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相続の基本的な用語一覧

相続の基本的なこと

相続とは
相続とは故人の財産も借金もすべて引き継ぐことです。
相続は故人の死亡により開始します。

相続人とは
相続人とは故人の財産も借金もすべて引き継ぐ人です。
相続人となる人は法律であらかじめ決められています。
あらかじめ法律で決められている相続人を法定相続人といいます。
なお法定相続人には順番が決められているので、法定相続人の全員が相続人になれるわけではありません。法定相続人とその順番は次のとおりです。

(1)故人の配偶者
(2)故人の子供
(3)故人の父母
(4)故人の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になります。
子供も常に相続人になります。
父母は子供がいない時に限り相続人になります。
兄弟姉妹は父母と子供がいない時に限り相続人になります。

相続分とは
相続分とは相続財産の取り分です(借金がある場合には負担分も意味しています)。
相続する人があらかじめ法律で決められているように、相続財産の取り分についてもあらかじめ法律で決められています。これを
法定相続分といいます。法定相続分は均一ではなく相続人ごとに相続分は異なります。具体的には次のとおりです。

(1)相続人が配偶者と子供の場合・・・・・・・配偶者が2分の1、残りを子供が均等
(2)相続人が配偶者と故人の父母の場合・・・・配偶者が3分の2、残りを父母が均等
(3)相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合・・配偶者が4分の3、残りを兄弟姉妹が均等
(4)相続人が配偶者だけの場合・・・・・・・・配偶者が全部
(5)相続人が子供だけの場合・・・・・・・・・子供が均等
(6)相続人が故人の父母だけの場合・・・・・・父母が均等
(7)相続人が故人の兄弟姉妹だけの場合・・・・兄弟姉妹が均等

遺留分とは
遺留分とは相続人が最低限もらえる取り分です。
遺言書で相続財産がもらえない場合でも、その相続人は最低限の取り分を他の相続人に対して請求することができます。下記のとおり遺留分は法定相続人によって違います。

(1)配偶者の遺留分・・・・・全財産の2分の1
(2)子供の遺留分・・・・・・全財産の2分の1
(3)故人の親の遺留分・・・・全財産の3分の1
(4)故人の兄弟姉妹の遺留分・・・・なし

相続放棄とは
相続放棄とは相続をすることを拒否することです。
相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に対して放棄の書類を提出する必要があります。
なおこの書類を提出しなければ相続することを認めたことになりますので、故人に借金がある場合は相続放棄の手続きをしなければなりません。

遺産分割とは
遺産分割とは相続財産(遺産)をどう分けるかを相続人全員で決めることをいいます。
相続人全員で協議しなければならず、一人でも欠けると無効になります。
ただ遺言書があるケースは遺言書に従って分ければよいので、遺産分割協議は必要ありません。ただ遺言書ですべての相続財産が網羅されていない場合や、遺言書とは異なる分け方を選択する場合は遺産分割協議をする必要があります。
また遺産分割協議はいつまでといった期間制限はありません。

遺言書とは
遺言書がなければ、あらかじめ法律で決められた人が、あらかじめ法律で決められた取り分で相続することになるます(法定相続といいます)。
遺言書を書くことで、故人が自分の考える人に自分の考えた取り分を相続させることができます(遺言相続といいます)。

相続税とは
相続税とは相続で取得した財産に対して課される税金です。
相続税は相続財産が基礎控除額を超える場合のみ課税されますので、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税を納める義務はありません。
この基礎控除額は課税ラインでありこのラインを超えるか超えないかにより相続のスケジュールが大きくかわってきます。
課税ライン(基礎控除額)=3000万円+600万円×相続人の数
相続人2人の場合は基礎控除額(課税ライン)4200万円となり自宅と預貯金がある場合はこの課税ラインを超えている可能性はあります。超えている場合は納税資金を準備して、10か月内に相続税の申告と納付をしなければなりません。
 

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