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空き家問題は何もしなければ問題とすら認識されない問題ですが、今後は空き家を放置した固定資産税が6倍になるペナルティが課される時代になりました。
空き家対策特別措置法(2015年5月施行)により倒壊の危険性のある空き家は行政により取り壊すことが可能となりました。この法律と歩調を合わせて空き家と認定された宅地は固定資産税が6倍に増税されます。
これにより空き家問題解消に向けて一歩前進することになると思いますが、空き家の所有者の特定や解体費用のねん出という課題がでてきます。空き家なので所有者は不明・お亡くなりになっている場合があり調査しなければなりません。所有者が特定できて売却や賃貸にださればよいですが、殆どが解体の方向にすすむものと思われます。その時の解体費用は誰が負担するかはとても問題です。最終的には地域住民の税金で負担されなければ空き家問題の解消はすすまないでしょう。
空き家問題に取り組む司法書士・税理士事務所は日本全国でも少ないですが、当事務所は積極的に取り組んでいます。空き家にお悩みの方、空き家対策をすすめている自治体の担当の方、ぜひ当事務所にご相談ください。
空き家問題の私見
総務省の発表する空き家の数は820万戸(2013年)。この数は全国にある空き家の数であって、都市部と過疎が進む地方とが混在しています。人口減少と都市部への人口流入により、地方の空き家が増えるのは当然の帰結といえます。空き家問題は日本の人口減少の結果であると考えられます。
空き家・空き地は過疎地域や過疎化が進む地域に発生しています。市街地や駅近の物件ではまず空き地・空き家問題はありません。空き地・空き家にしておくより売却・賃貸にだした方が利益になるからです。つまり当事者に強いインセティブが働いているので、空き家問題が発生しないのです。
(1)近隣住民から苦情・相談を受けた自治体・相続人からの相談
(2)空き家の所有者調査
(3)空き家所有者とのコンタクト
(4)空き家の処分
空き家の所有者調査
司法書士は戸籍を正確かつ迅速に収集することを得意としており、空き家所有者の確定を容易に行うことが可能です。空き家対策や苦情でお悩みの全国の自治体や相続人の方からご相談・ご依頼承っております。また当事務所は税理士事務所もかねておりますので、固定資産税や譲渡所得税、相続税、贈与税もあわせてご相談・ご依頼いただくこともできます。
空き家の処分
司法書士には不動産の売却の代理人になることが法律で認められています。法律で認められた国家資格ですので安心してご相談・ご依頼ください。
司法書士法施行規則第31条
1 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
2 当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらの類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務又はこれらの業務を行うものを監督する業務
解決事例
空き家になっている相続人からのご相談
相続人全員とコンタクトをとって遺産分割協議書を作成し、相続登記をいれた上で地元の不動産業者に売却して解決。売却代金は遺産分割協議にしたがって相続人で分けることになりました。このように相続人の誰かが重い腰をあげれが案外解決は早いものです。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
空き家の所有者調査
一律30,000円+実費(戸籍取得代)
空き家の処分
ご依頼の内容によります+実費
相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。
当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。
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