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3か月経過した相続放棄は認められる?

3ヶ月経過した相続放棄の裁判所の対応?

相続放棄は3ヶ月を超えるとできない?と心配されている方や相続放棄についてお調べの方がこのページをご覧いただいているものと思います。
結論としてはそんなことはありません。3ヶ月経過した相続放棄は認められています。
ではなぜそのような疑問や情報がでまわっているのでしょうか。これは法律の規定をそのまま解釈するとできないと読めてしまうからです。
以下は相続放棄が3ヶ月を超えるとできないと不安になる理由と、実際はそんなことはないということを書いています。ご参考までにご覧ください。

民法915条1項では、相続は自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないと規定しています。
ではその自己のために相続の開始を知ったときとは具体的にはいつを指すのでしょうか?最高裁判所の判例(昭和59年4月27日)は次のように言っています。
相続財産の全部または一部を認識した時又は通常であれば認識できた時だと。つまり故人の財産状況まで認識してはじめて相続の開始を知ったことになります。
3ヶ月を超えると相続放棄できないと不安になるのは、故人の死を知ってから3ヶ月と考えるからであり、実際は故人の財産状況を知ってから3ヶ月が正しいのです。

家庭裁判所の運用も、3ヶ月を経過した相続放棄について相当の理由がなければ却下していません。相続人が故人の財産状況を知った時なんて誰も知ることも証明することもできないからです。家庭裁判所も相続人が知っていることにつき相当の理由がなければ却下しないのではなくできないからだと推測できます。
最高裁判所が毎年公表している司法統計でも、相続放棄の却下率は0.3%前後です(平成24年から26年)。
常識的に考えても、借金を相続したい人はいませんので借金の存在を知っていたら相続放棄をします。逆に言うと相続放棄する人は借金の存在を知らなかったと推測されるので、家庭裁判所も知らなかったのだろうと考えているのです。

相続放棄お役立ち情報

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