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固定資産税の節税

固定資産税とは地方税(国税ではない)であり、市区町村税(都道府県税ではない)です。
自宅を所有していたり、賃貸マンションや自社ビル、駐車場などを所有していると固定資産税を支払う必要があります。この固定資産税は不動産の評価により決められますので、所有している人の稼ぎとは関係なく税金額が決定されるのが特徴です。

固定資産税は毎年6月頃に納税通知書が送付され徴収されています。
固定資産税=建物と敷地の合計評価額×1.4%

ここで建物と敷地の評価は誰が決定しているかというと、市区町村役場の中の税務課です。
税務課がどのように評価を決定しているかというと、土地は公示価格の7割、建物は再建築価格として決めています。

土地の評価について
土地には4つの価値があります(一物四価)
時価・・・・・・・・・売買価格:売主と買主の交渉で決定
公示価格・・・・・・・土地の一般的な指標:国土交通省が鑑定士評価に基づいて決定
路線価・・・・・・・・公示価格の8割:国税庁が公示価格を基に決定
固定資産税評価額・・・公示価格の7割:市区町村が公示価格を基に決定
なぜ4つもの評価指標があるか?
評価が使われる場面が違うからです。売買は需給関係によって決定され、路線価や固定資産税評価額は相続税や固定資産税を計算するために使われています。公示価格は土地評価の一般的な指標として用いらてれいます。

では次に建物の再建築価格について見てみましょう。

 

建物の固定資産税の節税について

建物の評価額はどのように決められているのか?
同じ建物を建築した場合にかかる費用の合計額が評価額となります。
具体的には・・・
建物の基礎、外壁、屋根、柱、内壁、天井、床、造作、お風呂、トイレなどの品質・大きさと床面積を調査して、それらも合計額が建物の評価額となります。

では建物の基礎、外壁、柱などはどのように評価するのか?
これは総務省が公表している点数(再建築費評点基準表)により決めらています。
再建築費評点基準表には基礎、外壁、柱など部材ごとに点数が記載され合計点が建物の評価額となります。実際かかった建築費は固定資産税決定プロセスと関係がありません。

3年ごとの評価替えについて
土地も建物も3年ごとに評価替えされます。
建物については消耗資産として評価は下がっていくことになります。
3年ごとの評価替えのため下がるタイミングは3年おきとなります。
ただ建物の評価は新築時の2割下げでストップしてその後はその価格で維持されています。
ちなみに3年ごとの3年は平成24年・27年・30年・・・と3の倍数年となっています。

リフォームと固定資産税について
リフォームすると再建築費評点基準表における点数が高くなるので建物評価額は上がりますが・・・しかし実際としては上がりません。地区町村はリフォームの事実を把握することができないからです。ただ増築の場合は増築登記することで法務局から市区町村に伝わり評価額が上がります。あるいは増築登記をしなかった場合は航空写真との突合せ作業により市区町村が把握する可能性があります。
逆に・・・
耐震化、バリアフリー化、省エネ化などのリフォームをした場合に固定資産税の減額制度があります。市区町村に申請することが必要ですがリフォームがこの制度に該当するか確認する価値はあると思います。

 

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