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相続税のかかる人とかからない人?

相続税かかる人とかからない人?

故人の財産が基礎控除額を超える場合はかかります
故人の財産(主に預貯金や自宅)が基礎控除額を超える場合は相続税がかかります。反対に超えなければ相続税はかかりません。相続税が課税されるかどうかはシンプルです。つまり故人の財産がだいたい3000万円以上ある場合は要注意です。3000万円というと自宅と預貯金があれば超えてるかもと思わせる金額です。平成26年までの相続は6000万円までがかからないラインだったのが、3000万円までにラインが下げられました。平成27年の相続税法の改正は増税というよりも課税ベースの拡大といえます。
基礎控除額とは・・・相続税が課税されるかどうかの判定基準となるものさしであり、相続財産と基礎控除額を比べて、相続財産が基礎控除額を超えていなければ相続税は課税されません。

基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数
相続人1人・・・3600万円
相続人2人・・・4200万円
相続人3人・・・4800万円

実際どれくらの人が相続税を払っている?
財務省と国税庁のホームページ上で毎年公表していますが、平成17年から26年までは相続税がかかる人は100人に4人から5人で推移していました。平成27年以降の相続について現在公表されていませんが、100人に10人になるといわれています。特に大都市圏や交通の便のよい場所に自宅がある方は相続税の試算をしてみる必要があると思います。

相続税の基礎控除額と相続人の数?

相続税の基礎控除額の計算式は、
3000万円+600万円×相続人の数
ですので相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額が増えて相続税が課税されなかったり、相続税の納税額が少なくなります。
相続人の数を数えることは難しいことはありませんが、相続人に養子がいる場合や相続放棄した相続人がいる場合は注意が必要となります。

相続人に養子がいる場合
養子も相続人であることに間違いありませんが、相続税の基礎控除額を算定するにあたり制限があります。
故人に実子がいる場合・・・養子は複数いても1人として算定します
故人に実子がいない場合・・養子は複数いても2人として算定します
例えば・・・
故人に実子1人がいる場合で養子が3人いる場合の基礎控除額は、
3000万円+600万×2人(実子1人+養子1人)=4200万円
となります。養子は基礎控除額の算定上3人として算定されません。

相続放棄した相続人がいる場合
相続放棄をした相続人がいる場合でも相続税の基礎控除額を算定するにあたり相続人の数に相続放棄をした人を含めます。
例えば・・・
相続人が妻と子3人の場合で子1人が相続放棄をした場合でも基礎控除額は、
3000万円+600万×4人(妻+子3人)=5600万円
となります。相続放棄をした相続人も基礎控除額の算定上は相続人の数に含まれます。

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