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相続手続きの流れ

(1)故人の死亡
故人の死亡により相続が開始します。相続が開始すると故人のプラスの財産もマイナスの財産もわけへだてなくすべて相続人に引き継がれます。プラス財産が大きい場合は相続することになりますが、マイナスの財産が大きい場合は相続を放棄する必要があります。

(2)相続人の確定
相続人の確定は戸籍を確認することによりできます。

(2)相続財産の確定
相続財産の確定は不動産であれば名寄帳、預貯金であれば金融機関、有価証券であれば証券会社に確認することにより確定することができます。
相続は相続人と相続財産の確定を行うことが先決でこれでだいたい8割が終了します。

(2)遺言書の調査
公正証書遺言は近くの公証役場で確認できます。自筆証書遺言は自宅や貸金庫などを探して確認します。遺言書を書いている人は1割なので確認してもない場合はないと判断してよいと思います。

(3)相続税の課税チェック
相続財産が確定できれば、相続税の課税チェックを行うことができます。平成27年以降の相続は特にこのチェックをする必要があります。課税される場合は納税資金の準備する必要があります。

(4)相続するか、相続放棄するか判断する<3か月以内>
この判断は基本的に故人が亡くなって3か月以内にする必要があります。判断するためには相続財産が確定している必要があります。3か月以内に確定が困難な場合は、はやめに3か月の延長を家庭裁判所に申請しておく必要があります。

(5)相続人全員で遺産分割協議をする
相続人全員で相続財産をどう分けるか協議します。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であり、協議書にも全員が署名捺印をします。一人でも欠けると成立しないので相続人の確定はとても重要な意味を持っています。

(6)遺産分割協議に基づいて相続財産の名義を相続人名義にする
相続人全員の話し合いで相続財産を誰にどう分けるか決まったら、故人の名義から各相続人の名義へ変更することになります。預貯金の名義変更も不動産の名義変更も遺産分割協議書が必要となります。遺言書で指定されている場合は遺言書が必要となります。

(7)相続税の申告と納付をする<10か月以内>
相続税の申告と納付は、故人の死亡の日から10か月以内にしなければなりません。相続税の納付額は相続財産の金額によって決まりますので、相続財産の確定はとても重要な意味をもっています。

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