相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

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相続税の申告 税理士による安心の申告サービス

相続財産が基礎控除額を超えている場合は、
死亡の日から10か月以内に、
申告と納税をしなければなりません。

相続税法の改正により基礎控除額が6割まで引き下げられた結果、相続財産に持ち家が含まれている場合は要注意となりました。
もし相続税の申告を怠った場合は税務署からきついペナルティーが課されます。
今日では相続税のチェックは相続手続の中でとても重要なプロセスとなっています。

相続税の納税額は相続財産の評価額に税率をかけて算定します。
逆を言えば相続財産をどう評価額するかによって相続税の納税額が決まります。
特に不動産をどう評価するかによって何十万、何百万単位で納税額は変わります。
預貯金であれば残高が評価額となりますが、不動産の場合は個性が強いので評価する人によって評価額が異なるからです。
不動産を評価する人によって納める税金が変わることは本来あってはいけないことだと思いますが、現行法上仕方がありません。
不動産の評価のポイントはその不動産の個性(土地の形や道路からの距離、法律による用途規制など)によって評価が大きく変わってくきますので、その不動産の持つ減額ポイントを一つ一つ確認していく必要があります。

つまり相続税の申告業務は税理士の力量の差が特にはっきりでる分野といえます。

相続税のこんなお悩みありませんか?

もしかして相続税かかるの?
平成27年の増税により大幅に相続税を支払う人が増えました。特に持ち家をお持ちの方は特に要注意です。一度試算してみることをおすすめします。当事務所は試算は無料ですので、お気軽にご相談ください。

相続税の申告はいつまでにする?
故人がお亡くなりになってから10か月以内です。
また、故人が自営業されている場合などは所得税の申告を4か月以内にする必要があります(準確定申告といわれています)。

申告期限まで、あと1か月しかありません。間に合いますか?
間に合います。おまかせください。当事務所はスピード申告を得意とするところです。ただし、広大地評価の適用可否など特殊な判断が必要な場合には概算で申告をして後ほど修正申告で対応することもあります。どんな案件でもお気軽にご相談ください。

遠方に住んでいますが、依頼できますか?
できます。当事務所は日本全国から多くのご相談を頂いております。出張相談も承っていますのでご遠慮なくお申し付けください。場所によって交通費をいただく場合もあります。

なぜここまで低価格なのですか?本当に大丈夫?
大丈夫です。当事務所は相続だけに特化した総合事務所です。
相続に特化することで業務の効率化を図り、無駄な作業を省いています。
なお私見ではありますが、確かに相続税申告は専門性の高い業務だと思いますが、他の事務所でよく見られる報酬体系「遺産の数パーセント」はあまりにも高いと思っています。
相続税法の改正により持ち家ある一般家庭にも申告義務が課される時代となりました。税理士事務所は情勢に合わせて報酬体系を考える必要もあるのではと思う次第です。

顧問税理士がいますが、依頼できる?
できます。法人税、所得税と相続税は全くの別物です。相続税の申告は相続専門の税理士におまかせください。なお、相続税だけは他の税理士に頼むことはとてもよくあることです。顧問の税理士と関係がぎくしゃくすることはありません。なお顧問税理士がいるご相談者様の場合は準確定申告も必要だと思いますが、当事務所は顧問税理士と連携して申告代行させていただきます。

不動産の名義変更(相続登記)も一緒にお願いできますか?
できます。当事務所は税理士だけではなく司法書士も兼ねています。
相続登記の費用は5万円からです。詳しくはこちらまで

納税額に納得できません。税理士によって納税額が異なるって本当ですか?
本当です。納税額は依頼する税理士によって異なります。なぜなら土地の評価はその土地のもつ個性をくみとってはじめて適正な評価が得られるからです。例えば評価が100万違えば20万円、1000万違えば200万円の納税額の差がでています。故人がお亡くなりになった時から5年と10か月以内であれば払いすぎた納税額は取り戻すことは可能です。もし納税額に疑問のお持ちの方は相続専門の当事務所にご相談ください。

相続税申告のサービス内容

(1)相続財産目録と相続関係説明図の作成
相続税の計算をするべく最初に相続財産と相続人の確定を行います。
相続財産の確定は相続財産目を作成して確認していきます。
相続人の確定は戸籍を収集して相続関係説明図(家系図)を作成します。
ここがすべて基礎となりますので大切なプロセスです。

(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は相続税の各種特例を適用するために作成する必要があります。
当事務所は司法書士業務も兼ねていますのでリーガルチェックも行います。


(3)不動産の評価:現地調査の実施
不動産をどう評価するかによって相続税の納税額に直結してきます。
不動産の個性(土地の形・道路からの距離・用途規制など)に着目し減額ポイントを一つ一つ確認していきます。
机上の評価だけでは難しいケースは、現地調査や役所で建築制限等の確認を行います。

(4)相続税を下げるための特例等の適用可否チェック
小規模宅地の特例、配偶者控除など各種控除の適用の可否など、相続税を最小限にするべく適用可能法令をチェックします。
2次相続までのシミレーションを専用ソフトを使って算定させて頂きます。

(5)相続税の申告書作成・税務署提出
上記の作業がすべて終了すると申告書を作成します。
ご依頼者様に最終確認をして頂き、税務署に提出します。

(6)アフターフォロー
相続税に関しては時効期間の5年が経過するまでは税務調査が入る可能性があります。
もちろん税務調査に耐えうる申告は行いますが、申告代行をさせて頂いた税理士として税務調査も業務範囲として責任をもって対応します。

相続税申告のサービス料金

戸籍などの実費および取得報酬などの追加料金は一切頂きません。
サービス範囲は上記(1)から(6)すべて含んでいます
遺産総額が3億円を超える場合:
1億円あがるごとに追加10万円(税抜)となります。
 

遺産7000万円まで  9万8000円
遺産1億円まで    14万5000円
遺産2億円まで    24万5000円
遺産3億円まで    34万5000円

相続税申告費用の具体例(1)
遺産総額が6000万円の場合
(1)報酬     9万8000円
(2)追加報酬   0円
(4)合計     9万8000円(税抜)

※このケースですでに戸籍を収集済の方の場合は5000円割引になりますので、合計は9万3000円(税抜)でございます。

相続税申告費用の具体例(2)
遺産総額が1億8000万円の場合
(1)報酬     24万5000円
(2)追加報酬   0円
(4)合計     24万5000円(税抜)

※このケースですでに戸籍を収集済の方の場合は5000円割引になりますので、合計は24万円(税抜)でございます。

相続税申告費用の具体例(3)
遺産総額が8億8000万円の場合
(1)報酬     84万5000円(34万5000円+10万円×5)
(2)追加報酬   0円
(4)合計     84万5000円(税抜)

※このケースですでに戸籍を収集済の方の場合は5000円割引になりますので、合計は84万円(税抜)でございます。

ご依頼から手続完了までの流れ

ステップ1:お電話・メールでのお問合せ
ステップ2:ご相談
ステップ3:見積金額の提示
ステップ4:相続税の申告業務の開始
ステップ5:相続税の申告・納税
ステップ6:業務完了報告
ステップ7:アフターフォロー(税務調査対応含みます)

相続に関する様々なご相談受け付けています!

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当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

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