相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。
相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート
東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階
受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)
無料相談実施中
銀座一丁目駅 徒歩3分
お気軽にお問合せください
0120-601-609
今日の農業問題は、農業採算の悪化、農業従事者の高齢化と減少、耕作放棄地の増加があげられます。さらに農産物の市場は国内にとどまらず国外にもおよんでいます。国外におよんでいるということは国外の農産物とも競争しなければならない時代にきています。
このような状況をふまえ2009年の農地法改正(平成の農地改革)により農地法の基本原則も大きく変更されました。優良農地の確保と有効利用の促進です。
司法書士・税理士事務所として農地の有効利用に資するべく、農地問題に積極に取り組んでいます。農地でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。
農地を取得するには、農業委員会(役場にあります)から農地法の許可をもらう必要があります。農地法の許可がなければ取得できない土地が農地です。
しかし、相続や時効取得により農地を取得をする場合は許可が不要です。相続は死亡により発生するのであり、時効取得は時間の経過にともうものなので許可が問題となる余地はないからです。
ただし、相続や時効取得により農地を取得しても、農地以外の用途(駐車場や宅地など)で利用する場合は許可が必要となります。
農地の時効取得について
農地を時効取得するケースは、無許可で農地を取得し、そのまま20年以上経過した場合です。時効取得すれば農地は正式に取得者のものになります。この場合の登記手続きには農地法の許可書の添付は不要になります。
ただこの方法が悪用された経緯があり、時効取得により農地の登記手続きが行われた場合は農業委員会の調査が入ることになっています。虚偽の登記手続きであれば罰則があります。
山間部の農地は耕作放棄地として農地として利用されていないことが多いです。
山間部の農地は下記の用途で活用されている例があります。
苔栽培として利用する。
理由:温暖化対策として都会のビルの屋上や壁面に苔を敷くための用途で用いられます。芝と違って毎日の水やりが不要なので手間がかかりません。また芝とは違って土が不要なので苔パネルは非常に軽いです。国をあげての温暖化対策として現在苔のニーズは高いといえます。
日本の農家が購入している肥料や農薬などは外国と比較して高いことは知られています。
日本の農家は農協から決められた価格で購入していることが現状です。
農林水産省が肥料や農薬など農業用生産資材を比較して購入できるWEBサイトを2017年に立ち上げる予定です。
農業版のカカクコムこれは農業にITの導入例といえます。
安く購入できるということは農家にとって利益になります。
厳しい環境下で第一次産業を担って頂ける農家は第一に大切にすべきであると思います。
相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。
当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。
相談無料・出張相談・平日夜間・土日対応
お気軽にお問合せください