相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。
相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート
東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階
受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)
無料相談実施中
銀座一丁目駅 徒歩3分
お気軽にお問合せください
0120-601-609
2017年12月26日
小規模宅地の特例が厳格になる?
高額な相続税で、親族の住居がうばわれないために、小規模宅地の特例の制度があります。
この制度により大幅な相続税の減額が実現できるため、自己の住居をあえて手放して、この特例を受ける相続税対策が課税庁で問題視されました。
そこで来年の4月から、自己の住居をあえて手放して「家なき子」になった場合は、この小規模宅地の特例の適用が厳格になります。
ただ家なき子の一部に限って適用が厳格になるだけで、小規模宅地の特例はこれまで同様に相続税対策の大きな柱として機能しています。
小規模宅地の特例についてはこちら
2017年7月4日
7月3日に国税庁より平成29年度の路線価が発表されました。
訪日客の増加や倉庫などの物流施設の増加により、全国平均で2年連続して路線価は上昇しているみたいです。
路線価は土地の価格の参考となるもので相続税や贈与税の計算する際に用いられます。
ご自宅の敷地の㎡数に路線価を掛けるとおおよその評価額が分かります。
平成29年度の路線価はこちら
2017年6月2日
相続手続きに使う戸籍はもういらない?
5月29日から法定相続証明情報という制度が開始されました。
法務局があなたの相続人はこうですよと証明してくれる制度です。
法務局が戸籍のかわりに相続人を証明してくれるので戸籍は不要になります。
ただ法務局が証明してくれるためには、最初に法務局に戸籍を提出しなければならないので、一度は戸籍を収集しなければなりません。
結局のところ戸籍は収集しなければならないのですが、銀行、保険会社、年金事務所、税務署登記所など複数の窓口で戸籍を求められる場合には案外この制度は役にたつかもしれません。
2017年2月2日
相続税対策の養子縁組は有効か無効か?
最高裁判所は1月31日に「節税目的の養子縁組でも直ちに無効ではない」と判断しました。
養子縁組をする理由がほぼほぼ節税目的でも有効であるということになりました。
平成27年の相続税の大増税により相続税対策は切実になっています。
今後節税目的の養子縁組も広がる可能性がありますが、親族関係が複雑になるなどのデメリットもありますので総合的に検討する必要があります。
相続税と養子の数についてはこちら
2016年12月22日
本日税制改正大綱が閣議決定されました。
この決定により来年の税法の改正内容が確定となります(正式には来年の通常国会で確定)。
相続税法関連では海外資産相続の課税が強化されました。
今までは被相続人と相続人が5年間海外に居住していれば海外資産に対する相続税が免除されていましたが、10年間に延長されました。
相続税法関連ではありませんが、高層階のタワマンの固定資産税が増税されたため相続税対策で購入する場合はランコストを考慮する必要があります。
相続税法関連では昨年の基礎控除額の4割引き下げほどの大きな改正はありません。
税制改正大綱の内容はこちら(資産課税の項目をご覧ください)
2016年10月27日
相続した家が空き家になり売却する場合の特例法(3000万円控除)が実施されてから半年が経過しました。
一般的に不動産を売却した場合は売却代金から購入代金を差し引いた金額の2割が譲渡所得税として納税しなければなりません。例えば売却代金3000万円、購入代金1000万円であれば差額の2000万円に対して2割の400万円を納税しなければなりません。
もしこの特例を適用できれば差額の2000万円から3000万円控除できるので税金が0円となります。
相続した実家の購入代金が不明で差し引ける費用がない場合はこの特例法による3000万円の控除がとても大きな意味を持っています。
相続した不動産を売却した場合にかかる税金はこちら
2016年8月9日
政府が空き家解消対策として、40歳未満の若年層が中古住宅をリフォームする際の補助金(最大50万円)を今月24日に閣議決定することになりました。相続などにより空き家が近年増加していることを受け、補助金をだすことにより中古住宅の流通を促進し、空き家の解消につながるとの狙いがあります。中古住宅購入をお考えの方は一考の価値はあると思います。
空き家問題はこちら
2016年7月1日
国税庁のホームページより路線価が発表されました。
相続税の土地評価は相続開始時の路線価により算定する必要があります。
例えば平成26年10月に相続が開始した場合は26年度の路線価により算定します。
平成28年度の路線価はこちら
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
東京都中央区 相続手続相談センター代表の司法書士・税理士の福田進介と申します。
当センターは相続問題の解決を専門とする司法書士・税理士の総合事務所です。相続のお悩み・お困りごとならどうぞご遠慮なさらずにご相談ください。日本一敷居の低い事務所と自負していますので、胸襟をひらいてなんでもにご相談いただけると思います。
当センターの代表は24才から司法書士の仕事をして14年目になり、税理士の仕事は6年目になります。そのかたわら新聞配達、ホテルマン、運送屋、飲食店、コールセンターなどさまざまな仕事もしてきました。司法書士や税理士の仕事だけではとても視野が狭くなってしまいます。いろいろな経験をしてはじめて分かることがありました。現場重視をモットーに皆様といろいろお話をさせて頂き、信頼関係をつくっていくことを大切にしています。何でも話せる頼れるパートナーでありたいと強く思っています。
当センターは法律面と税金面をワンストップで相談・解決できることを最大の強みとしております。当センターの相続の解決力を実感して頂ければ幸いです。
事務所概要・アクセスはこちら
はじめての相続です。相談だけお願いしたいのですが料金はかかりますか?
ご相談はいつでも無料です。相続の内容はもちろん、聞きにくい費用のことなどどんなことでもご遠慮なさらずご質問ください。また当事務所からの営業は一切ありませんのでご安心してお問合せ・ご相談ください。
司法書士、税理士などは何となく相談しずらいです。本当に気軽に相談していいですか?
敷居の低さは日本一と自負している司法書士と税理士の事務所です。フランクになんでもご相談していただける関係づくりを目指しています。
相談したことは誰にも知られてたくありませんが、大丈夫ですか?
司法書士や税理士には法律で守秘義務が課されています。相続内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。
相続手続きをすべておまかせしたいのですが、本当にできますか?
できます。相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)まで司法書士がすべて行います。相続税の試算、相続税の特例規定の適用の可否、申告や納税方法の提案、税務調査の立会まで税理士がすべて行います。
※ただし、訴訟に発展するケースは提携の弁護士をご紹介いたします。
結局費用はいくらかかりますか?
事前の見積により金額は明示いたします。登録免許税、印紙代などの実費についても事前にお伝えいたします。ホームページ上にも料金表を掲載しておりますのでご覧ください。お客様のご了解がないまま手続きをすすめることは一切ありません。
不動産の名義変更や遺言書の作成など相続手続きに必要な書類(戸籍の取得や住民票の取得など)の取得の料金は発生しますか?
発生しません。たとえば、不動産の名義変更プラン、遺言書の作成プラン、相続まるごとおまかせプランの中に含まれています。当事務所は事前見積りの明朗会計ですのでご安心ください。
休みが土日しかありませんが、対応してますか?
大丈夫です。当事務所はお盆と年末年始を除いて年中無休です。土日も平日も変わらず対応しております。お困りごとがありましたらいつでもお問合せ・ご相談ください。
仕事終わりの平日夜間でも、相談できますか?
大丈夫です。当事務所は毎日21時まで対応しております。平日夜間でもお気軽にお問合せ・ご相談ください。ご希望ございましたら21時以降も対応できますのでご遠慮なくお申し付けください。
遠方に住んでいますが、相談はできますか?
できます。全国からたくさんのご相談を受けております。相続のことならご遠慮なさらずにお問合わせ・ご相談ください。
直接事務所に行くのが難しいので、自宅まで来てもらえますか?
大丈夫です。出張相談うけたまわっております。相談料はありませんが、遠方の方の場合は交通費を頂く場合もありますが、事前にお伝えいたしますのでご安心ください。
相談したいのですが、どうすればよいですか?
お電話やメールでの方法と直接お会いしてお話しする方法があります。当事務所はどちらでも同じように対応しております。事務所にお越しくださることはもちろん、出張相談もうけたまわっておりますのでお気軽にお申し付けくだいさい。いずれにしましてもまずはフリーダイヤルまでお電話またはメールください。
サービス料金は相談される方にとって最も関心のあることだと思います。
当事務所は料金の事前見積による明示を約束事項の一つとしています。
ご遠慮なくご質問頂ければ幸いです。
相続手続のメニュー・料金一覧
不動産の名義変更 | 4万9000円~ | 詳細はこちらをクリック |
預貯金の名義変更 | 3万円~ | 詳細はこちらをクリック |
遺言書の作成 | 自筆証書:5万9000円~ 公正証書:7万9000円~ | 詳細はこちらをクリック |
相続放棄 | 3か月以内:2万5000円 3か月経過:3万5000円 | 詳細はこちらをクリック |
生前贈与 | 3万9000円 | 詳細はこちらをクリック |
成年後見 | 申立て:5万円 | 詳細はこちらをクリック |
すべておまかせパック | 14万8000円~ | 詳細はこちらをクリック |
相続税のメニュー・料金一覧
相続税の試算・申告 | 9万8000円~ | 詳細はこちらをクリック |
贈与税の試算・申告 | 3万8000円~ | 詳細はこちらをクリック |
準確定申告 | 6万8000円 | 詳細はこちらをクリック |
譲渡所得税の試算・申告 | 6万8000円~ | 詳細はこちらをクリック |
相続時精算課税の届出 | 3万8000円~ | 詳細はこちらをクリック |
自社株の評価 | 6万8000円~ | 詳細はこちらをクリック |
相続税の還付 | 還付額の2割 | 詳細はこちらをクリック |
相続対策 | 9万8000円 | 詳細はこちらをクリック |
「相続の相談のります」「相続手続きの代行します」「相続手続まるごとおまかせ」「相続専門」など相続関連サービスを提供している事務所や企業は当事務所を含めてありふれています。一般の方は書籍やインターネットなどでお調べになっていると思いますが、実際のところ何をどこまでやってくれるのか、どこに頼めば安心なのか、費用の目安はいくらかか、よく分からないものだと思います。これらを逆手にとってサービスの提供元を故意に隠している悪質な業者も多く見受けられます。相続コーディネーター、相続士、相続診断士、相続コンサルタントなどは国家資格ではありません。相談料・紹介料をとって手続きは司法書士・税理士・弁護士に依頼していることが実情です。
相続の相談相手を選ぶポイントは、誰がサービスの提供元であるのか、どこまで相続手続きを代行してくれるのか、サービスに見合った費用であるのか、相続を専門にしているかを確認することにあると考えます。相続サービスを提供している主な事務所や企業について比較したものを一覧にしてみました。相続手続きのご相談やご依頼を検討する際の判断材料としてご覧ください。
弁護士 | 裁判訴訟のスペシャリスト 相続人の間で争いがあり裁判手続きが必要は場合は弁護士に依頼します。特に争いがなければ弁護士に依頼することは必要ないと考えます。弁護士は何でもできるスペシャリストですが、相続登記や相続税申告は司法書士と税理士に依頼することが実情です。 |
司法書士 | 裁判手続きと登記のスペシャリスト 不動産の名義変更(相続登記)を含めて相続手続き全般を代行することができます。司法書士の専門分野は裁判手続きと登記です。相続財産に不動産が含まれている場合は、名義変更の相続登記が必ず必要になってきます。しかし、相続税、贈与税の計算や申告は税理士の専門分野になり司法書士はできません。 |
税理士 | 税務手続きのスペシャリスト 相続税の計算・申告は税理士の専門分野です。平成27年の相続税の増税により相続に関する税理士の役割は大きなものとなっています。しかし、相続登記や相続放棄などの相続手続きは司法書士の専門分野になり税理士はできません。 |
行政書士 | 許認可手続きのスペシャリスト 行政書士は建設業・古物商などの許認可手続きが専門分野です。遺言書や遺産分割協議書などの一部の書面は作成できますが、裁判手続き・相続登記・相続税の申告はできません。手続きは司法書士と税理士に依頼しているのが通常です。 |
信託銀行 | 遺言書の保管や執行など遺言信託のサービスを提供しています。富裕層向けのサービスであり、相続の各種手続きは税理士・司法書士・弁護士に依頼していることがほとんどです。 |
相続コーディネーター | 相続手続きや税務手続きは弁護士・司法書士・税理士などの国家資格がなければできません。定期的な相続研修の義務付けもありません。信託銀行と同様に相続の各種手続きは税理士・司法書士・弁護士に依頼しているので実際の費用は事前に確認してみてください。 |
結局のところ、誰に相談すればいいの?
相続の相談や依頼先によって、サービス内容・質も費用も異なります。例えば、依頼する事務所によって同じ手続きを依頼しているのに何十万単位で違ったり、とんでもなく時間がかかったりする場合があります。特に相続税のかかる案件については納税金額に大きな差が出ています。他に頼めばよかったと後悔しないためにご相談前・ご依頼前に比較検討することは大切なプロセスだと思います。「結局のところ誰に相談すればいいの?」というご質問にお答えするとすれば、相続を専門とする司法書士と税理士がいる共同事務所が一番いいと考えます。その上できちんと費用を明示しているか、対応はどうか、相性が合うかどうかを実際に話してみて比較検討されることが一番だと考えます。
さらに細かな比較検討材料は下記のリンク先に掲載しています。
詳しくはこちらをクリック
相続の手続きは一つ一つを見れば難しいものではありませんが、預貯金の解約や不動産の名義変更、年金の手続きなどやらなければならない手続きが数多くあります。大切なご家族がお亡くなりになり気持ちの整理がつかないまま、多くの手続きの中から必要な手続きを期限までに正確に行うことは、はじめての相続を経験される方に非常に困難だと思います。さらに平成27年の相続税法の改正により相続税の納税義務のチェックも併せて行う必要があり相続手続きがより困難なものになっています。
当事務所では相続手続き・相続税に関してお困りの方のご相談をお受けしております。「身近に相談できる専門家がいない」「何からはじめてよいか分からない」「もめずに遺産を分けたい」「相続税は払う必要ありますか」など、ご相談者様のお悩みや疑問に、相続手続・相続税を専門とする司法書士兼税理士がワンストップでお答えいたします。ご相談者様のご意思やご希望を引き出して、本当に必要な手続きだけを明確にしますので、安心してご相談ください。
当事務所は、東京都中央区銀座一丁目にあります。地下鉄有楽町線の銀座一丁目駅から徒歩3分、地下鉄浅草線宝町駅から徒歩3分、各線銀座駅からも徒歩5分の場所にございます。JR有楽町駅からも徒歩10分かかりませんので東京のお住いの方以外の方でもたくさんのご相談をいただいております。
ご相談は電話やメールでの方法とお会いしてお話しする方法がございます。当事務所はどちらも同じように対応しております。またお越しいただく場合はもちろん出張相談もうけたまわっておりますのでお気軽にお申し付けください。いずれにしましてもまずはフリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。
当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。
相談無料・出張相談・平日夜間・土日対応
お気軽にお問合せください