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遺言書を書いておいた方がよいケースとは?
書いておいた方がよいケースは、遺言書がなければ揉めそうなケース、あるいは特に遺産を残してあげたいと思う人がいるケースです。
例えば・・・
(1)相続人同士が不和で、遺産でさらに揉めそう
(2)遺産がほとんど自宅だけで、分けるのが困難
(3)子どもがいなくて、相続人が妻と自分の兄弟
(4)相続人以外の、特にお世話になっている人に遺産を残してあげたい
(5)特定の相続人だけに遺産を残したい
(6)遺産の分け方や家族への想いを自分の言葉で遺言書に書いておきたい
自筆証書?公正証書?
遺言書の形式として自筆証書方式と公正証書形式の2つがあります(その他特殊な形式がありますが99%以上が上記2つの形式です)。
紙とぺんだけで作成できるというお手軽さは自筆証書ですが、形式不備などで無効となったり作成後に紛失や改ざん、発見されないなどのリスクはあります。
公正証書は公証人の手数料がかかりますが、確実性は強いです。
自筆証書のように形式不備で無効となったりすることはまずありません。
遺言書の保管も公証役場でしてくれるので紛失改ざんの心配がありません。
このような違いから遺言書は公正証書により作成されることを強くおすすめしています。
遺言書の作成ですが、手続きを全ておまかせできますか?
自筆による遺言書、公正証書による遺言書どちらの場合も司法書士がご依頼者様と直接お話しをさせて頂き、遺言書の立案から完成までサポートさせて頂きます。
自宅で相談したいのですが、出張相談できますか?
当事務所は出張相談も積極的に行っております。出張でのご相談も無料でございます。ただ遠方の方の場合は交通費を頂くこともありますが、事前にお伝えしますのでご安心ください。
遺言書は書き直しができますか?
自筆による遺言書、公正証書による遺言書どちらの場合も書き直しはできます。
後に作成した遺言書が優先されますので、もし2つの遺言書が発見された場合は日付が新しい遺言書の内容が実現されることになります。
節税目的も考えていますが、税金の相談もあわせてできますか?
当事務所は司法書士兼税理士の事務所ですので、税金面もあわせてご相談頂けます。
遺言書の内容を工夫することで後々に無駄な税金を払わないですむ場合があります。
費用をできるかぎり安くお願いできますか?
下記のサービス料金以外の追加報酬は一切ありません。
ご依頼を頂く前に、費用のトータル額は明示させて頂きますのでご安心ください。
遺言書の作成に必要となるサポートはすべて当事務所で対応させて頂きます。
具体的なサービス内容は以下のとおりでございます。
(1)遺言書の立案
遺言書の立案をする際には「ご依頼者様のご意思」を忠実に反映するよう心がけています。ご依頼者様と司法書士が直接お話させて頂き、修正と確認の作業をとおして遺言書を作り上げていきます。
(2)公証役場とのすべてのやり取り
公正証書により遺言書を作成する場合は公証人との事前の打ち合わせが必要となりますが、ご依頼者様に代わってすべてやり取りをさせて頂きます。
(3)公証役場での立会
公正証書により遺言を作成する場合は証人の2人の立会が必要となります。
証人には利害関係のない第三者でなければならないため相続人がなることはできません。
当事務所ではご依頼者様のご要望がござましたら、司法書士2名が証人として立ち合わせて頂きます(立会料は頂いておりません)。
(4)税務のサポート
当事務所は税理士と司法書士を兼ねていますので、遺言書の作成にあたっては法務だけではなく税務も同時にサポートさせて頂きます。
(5)アフターフォロー
遺言書の作成後も、ご相談・ご質問は無料で行っています。
アフターフォローの期限は設けていませんので、いつでもご相談・ご質問頂けます。
ステップ1:お電話・メールでのお問合せ
ステップ2:ご相談
ステップ3:見積金額の提示
ステップ4:遺言書業務の開始
ステップ5:遺言書の立案・作成
ステップ6:業務完了報告
ステップ7:アフターフォロー
公正証書遺言の作成は、下記の報酬以外に公証人の手数料がかかります。
公証人の手数料は資産の総額によりますが、一般的には6万円から7万円かかります。
自筆証書遺言の作成 7万9000円
公正証書遺言の作成 9万9000円
遺言書作成費用の具体例(1)
公正証書による遺言を作成する場合
(1)報酬 9万9000円(税抜)
(2)公証人の手数料 6万5000円(目安)
(3)合計 15万4000円
※公証人の手数料は資産の総額により増減しますが、事前にお伝え致します。
遺言書作成費用の具体例(2)
自筆による遺言を作成する場合
(1)報酬 7万9000円(税抜)
(2)合計 7万9000円
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当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。
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