相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート

東京都中央区 相続相談手続センター

   東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階

   受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)

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銀座一丁目駅 徒歩3分

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0120-601-609

贈与税の申告 税理士による安心の申告サービス

贈与税は年間110万円を超える贈与を受けた場合に申告・納税をしなければなりません。
贈与税の計算はとてもシンプルで110万円を超えた金額に対して税率をかければ算定できます。

相続税対策としての生前贈与
将来の相続税を少しでも軽減するべく生前のうちから子どもに財産を贈与することはよくあります。
生前贈与の方法として毎年110万円の範囲内でこつこつと贈与してく方法と、贈与の特例をつかっていっきに2500万円を贈与していく方法とがあります。

政府の推奨する住宅資金・教育資金の贈与
資金提供の目的が住宅購入や教育のため、受けとる人が子や孫という条件など一定のしばりはありますが、制度をうまく利用すれば税金を回避できたり相続税対策の一つにもなります。

贈与税のことでこんなお悩みありませんか?

贈与税の申告はいつまでにする?
贈与した年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税をしなければなりません。

申告期限まで、あと1か月しかありません。間に合いますか?
間に合います。おまかせください。当事務所はスピード申告を得意とするところです。
特殊な判断が必要な場合には概算で申告をして後ほど修正申告で対応することもあります。
どんな案件でもお気軽にご相談ください。

遠方に住んでいますが、依頼できますか?
できます。当事務所は日本全国から多くのご相談を頂いております。出張相談も承っていますのでご遠慮なくお申し付けください。場所によって交通費をいただく場合もあります。

なぜここまで低価格なのですか?本当に大丈夫?
大丈夫です。当事務所は相続(贈与も含む)だけに特化した総合事務所です。
相続に特化することで業務の効率化を図り、無駄な作業を省いています。

顧問税理士がいますが、依頼できる?
できます。法人税、所得税と相続税は全くの別物です。贈与税の申告は相続専門の税理士におまかせください。なお、贈与税だけは他の税理士に頼むことはとてもよくあることです。顧問の税理士と関係がぎくしゃくすることはありません。

不動産の名義変更(贈与登記)も一緒にお願いできますか?
できます。当事務所は税理士だけではなく司法書士も兼ねています。
贈与登記の費用は6万円からです。詳しくはこちらまで

贈与税の申告のサービス内容

(1)贈与契約書の作成
贈与した証として贈与契約書を作成します。贈与税の申告書の添付書類として税務署に提出します。

(2)不動産の評価:現地調査の実施
贈与財産が不動産の場合は不動産の評価をしなければなりません。
相続税対策として毎年不動産を110万円ずつ贈与することはよくあります。
110万円の範囲内でおさめるためには不動産の全体の評価をしてそのうちの110万円に対応する持分を贈与対象して算定する作業が必要となります。
不動産の個性(土地の形・道路からの距離・用途規制など)に着目し減額ポイントを一つ一つ確認していきます(相続税を計算する場合と同様です)。
机上の評価だけではできるものではありませんので、現地調査を行います。

(3)贈与税を下げるための特例等の適用可否チェック
相続時精算課税や配偶者控除など各種控除の適用の可否など、相続税を最小限にするべく適用可能法令をチェックします。

(4)贈与税の申告書作成・税務署提出
上記の作業がすべて終了すると申告書を作成します。
ご依頼者様に最終確認をして頂き、税務署に提出します。

(5)アフターフォロー
贈与税の申告・納税により業務は完了となりますが、いつでもご相談は無料です。
税務調査への対応も申告業務の範囲内ですので責任をもって当事務所が行います。

ご依頼から手続完了までの流れ

ステップ1:お電話・メールでのお問合せ
ステップ2:ご相談
ステップ3:見積金額の提示
ステップ4:贈与税の申告業務の開始
ステップ5:贈与税の申告・納税
ステップ6:業務完了報告
ステップ7:アフターフォロー

贈与税申告のサービス料金

贈与財産が現金・預貯金の場合 :一律 3万円(税抜)からで承ります。
贈与財産が不動産・自社株の場合:一律 9万円(税抜)から
で承ります(※)。

相続時精算課税、配偶者の特別控除、住宅資金贈与の特例などを適用する場合は別途3万円(税込)いただきます。
贈与税の納税額は別途必要となります。
※自社株評価において相互持合い株など特殊案件は別途費用が発生することがありますが、事前にお見積りさせて頂きます。

贈与税申告費用の具体例(1)
贈与財産が150万円の金銭の場合
(1)報酬     3万円(税抜)
(2)贈与税    4万円
(3)合計     6万円

贈与税申告費用の具体例(2)
贈与財産が150万円の不動産の場合
(1)報酬     9万円(税抜)
(2)贈与税    4万円
(3)合計     13万円

贈与税申告費用の具体例(3)
贈与財産が2000万円の不動産の場合で相続時精算課税を適用する場合
(1)報酬     12万円(税抜)
(2)贈与税    0円
(3)合計     12万円

他のサービスメニュー・料金一覧

サービス料金は相談される方にとって最も関心のあることだと思います。
当事務所は料金の事前見積による明示を約束事項の一つとしています。
ご遠慮なくご質問頂ければ幸いです。

相続手続のメニュー・料金一覧

不動産の名義変更

3万5000円詳細はこちらをクリック
預貯金の解約1万9000円~詳細はこちらをクリック
遺言書の作成自筆証書:3万9000円
公正証書:7万9000円
詳細はこちらをクリック
相続放棄3か月以内:2万5000円
3か月経過:3万5000円
詳細はこちらをクリック
生前贈与3万9000円詳細はこちらをクリック
成年後見申立て:5万円詳細はこちらをクリック
すべておまかせパック9万8000円詳細はこちらをクリック

相続税のメニュー・料金一覧

相続税の試算・申告9万8000円~詳細はこちらをクリック
贈与税の試算・申告3万8000円~詳細はこちらをクリック
準確定申告6万8000円詳細はこちらをクリック
譲渡所得税の試算・申告6万8000円~詳細はこちらをクリック
相続時精算課税の申請3万8000円~詳細はこちらをクリック
自社株の評価6万8000円~詳細はこちらをクリック
相続税の還付還付額の2割詳細はこちらをクリック
相続対策・事業承継対策9万8000円詳細はこちらをクリック

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当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。

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