相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート

東京都中央区 相続相談手続センター

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相続放棄の手続 司法書士による安心の代行サービス

相続人は故人の財産も借金もすべて引き継ぐことになりますので、借金・滞納税金がある場合は相続放棄の手続きを考えなければなりません。
相続放棄は借金・滞納税金もすべて放棄できる代わりに財産もすべて放棄となります。
よって財産と借金のどちらが多いか不明な場合は相続財産を調査して相続を放棄するかの判断が必要となります。

相続放棄は3か月以内に?
相続放棄は基本的に故人が亡くなってから3か月以内にしなければなりません。ただ最高裁判所は借金の存在を知らなかった場合は知った時から3か月以内と認めていますので実際には3か月を経過した相続放棄も認められています。したがって故人がお亡くなりになってから3か月を経過している場合もあきらめる必要はありません。

相続放棄は借金・滞納税金を拒否できる一度だけの重要な手続きです。
弁護士・司法書士にご相談することをおすすめします。

相続放棄のことでこんなお悩みありませんか?

間違いがないよう、代わりに手続きを全ておまかせできますか?
相続放棄に必要な戸籍の収集・書類の作成から家庭裁判所への申立てまで当事務所の相続専門の司法書士が責任をもって完全代行させて頂きます。

自宅で相談したいのですが、出張相談できますか?
当事務所は出張相談も積極的に行っております。出張でのご相談も無料でございます。ただ遠方の方の場合は交通費を頂くこともありますが、事前にお伝えしますのでご安心ください。

故人に借金があります。すぐに相続放棄の手続きできますか?
当事務所はご依頼から家庭裁判所への申立ては最短で行います。
戸籍のご用意があれば当日の申立も可能です。

親族が亡くなりしばらくして借金の督促が届きました。どうすれば?
相続放棄の手続により支払いは拒否することができます。
当事務所は相続放棄の手続だけではなく債権者の対応も行っておりますのでご安心ください。

親族が亡くなって3か月を経過していますが、相続放棄できますか?
基本的にできます。当事務所は年間100件以上のご相談頂いておりますが3か月経過した後の相続放棄の申立てもすべて認められています。

費用をできるかぎり安くお願いできますか?
当事務所の費用は2万5000円(税込)から承っております。詳しくは下記のサービス料金をご覧いただければ幸いです。

相続放棄のサービス内容

相続放棄の手続に必要となる戸籍等の収集から家庭裁判所への申立まですべて当事務所で代行させて頂きます。
具体的なサービス内容は以下のとおりでございます。

(1)相続財産と相続人の調査
相続放棄をする場合はプラス財産とマイナス財産を確認する必要があります。
相続放棄手続には細かい財産状況までの記載までは不要のため、明らかに借金が多い場合などは細かい調査は必要ありません。
また相続放棄手続に戸籍等を添付して相続人であることの証明を求められます。相続調査も当事務所で代行させて頂きます。

(2)相続放棄書類の収集・作成
戸籍など相続放棄に必要な書類の作成及び家庭裁判所への申立書の作成を完全代行致します。

(3)家庭裁判所への申立
上記の書類がそろい次第家庭裁判所へ申立てを行います。

(4)照会書への対応
家庭裁判所へ申立てをすると照会書がご依頼者様のもとに送られてきます。
相続放棄の意思確認と放棄をする理由の記載を求められます。
照会書も当事務所が対応致しますのでお手数をかけることはありません。

(5)アフターフォロー
相続放棄が家庭裁判所に受理された後も、債権者や税務署への対応などのご相談は無料で行っています。
アフターフォローの期限は設けていませんので、いつでもご相談・ご質問頂けます。

ご依頼から手続完了までの流れ

ステップ1:お電話・メールでのお問合せ
ステップ2:ご相談
ステップ3:見積金額の提示
ステップ4:相続放棄業務の開始
ステップ5:相続放棄の申立
ステップ6:業務完了報告
ステップ7:アフターフォロー

相続放棄のサービス料金

万が一相続放棄ができなかった場合は全額返金させて頂きます。当事務所ではこれまで全案件相続放棄はできておりますのでご安心ください。

相続人2名以上で相続放棄される場合は1名様ごとに9000円(税抜)頂きます。

3か月以内   2万5000円
3か月経過   3万5000円

相続放棄費用の具体例(1)

故人がお亡くなりになってから3か月以内の相続放棄
放棄される方:2名
(1)報酬     3万4000円(2万5000円+9000円 )
(2)裁判所印紙代 800円
(3)合計     3万4800円(税抜)

相続放棄費用の具体例(2)

故人がお亡くなりになってから3か月経過後の相続放棄
放棄される方:1名
(1)報酬     3万5000円
(2)裁判所印紙代 800円
(3)合計     3万5800円(税抜)

相続放棄お役立ち情報

  • 相続放棄とは?
  • 故人の死亡から3か月経過した相続放棄の裁判所の対応?
  • 相続放棄のデメリット?
  • 相続放棄に必要な書類と費用は?
  • 相続放棄は相続人全員でした方がよい?
  • 相続した預貯金を使った後でも放棄できる?
  • 故人の借金を調べ方は?
  • 相続放棄と限定承認の違いは?
  • 相続放棄しても受け取れるものは?
  • 未成年者の相続放棄は親が代わりにできる?
  • 相続放棄に関するQ&A

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当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。

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