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実家を遺産分割する?

実家を遺産分割する?

遺産が実家のみ。子供たちでどうやって分ける?
父が亡くなりが母が相続した実家。そして母が亡くなり相続人が子供たちだけのケース。
実家をどうやって子供たちで分ける?これはよくあるケースですが難しい問題です。遺産分割でよく揉めてしまうケースでもあります。

遺産分割の方法は3つあります。
1つ目:自宅は長男、預貯金は長女、株は次男のように分ける方法(現物分割

2つ目:自宅を売却して、売却代金を分ける方法(換価分割
3つ目:自宅は長男が相続する代わりに、長女と次男に現金を支払う方法(代償分割
ちなみに自宅は分けずに共有にしておく方法もありますが問題の先送りといえます。

では3つのうちどれを選択する?
遺産の9割が自宅で1割が預貯金の場合(つまり遺産がほぼ実家)は3つの方法のうちどれが適切でしょうか?
(1)家をつぐ人がいないケース
最終的には実家を売却するという選択肢がでてくるものと思います(換価分割)。
住まいない家には固定資産税などの維持費がかかってくるからです。
(2)家をつぐ人がいるケース
家をつぐ人がいれば1つ目か3つ目の方法になります。
遺産がほぼ実家だけの場合は相続人の一人がつげば、他の相続人は相続するものがありませんので1つ目の方法(現物分割)ではもめてしまうと思います。
そうなると家をついだ相続人が他の相続人に相応の現金を支払う3つ目の方法(代償分割)になると思います。相応の現金とは家を売却した場合の代金の取り分に見合う現金です。
すぐに用意できない場合は分割にしてもらうことになります。

遺産が実家だけの場合の相続対策
家をつぐ人がいない場合は特に対策は必要ありません。
家をつぐ人がいる場合(現在同居している子がいる場合など)は遺言書を書いて生命保険に入っておく方法があります。
遺言書には家をつぐ人に相続させると記載し、生命保険は家をつぐ人を受取人にして上記の代償分割の支払いにあてるようにします。代償分割を支払う人は家をつぐ人なので受取人はつぐ人にする必要があります。

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