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銀行口座の名義人がお亡くなりなった場合は口座がとめられる?
このような質問をよく受けます。ネット上でもよく見かけると思います。
答えは口座はとめられません。ただ相続人が銀行窓口でおろす場合はとめられます。
銀行は相続の事実を知ることができないので口座をとめようがありません。
相続人が窓口でおろそうとする場合は知られるので銀行は口座をとめます(口座の凍結)。
相続人がATMやネットバンキングでおろす場合は知られることはないといえます。
今後マイナンバーが口座と紐づけられた場合は死亡届により銀行に伝わり口座が凍結される可能性はありますが、だいぶ先の話だと思います。
では口座をとめられないとして相続人は勝手に預貯金をおろしてよいのか?
答えは基本的に問題ないです。
ただしあとあと揉めないために、おろした預貯金の使い道は明確に残しておく必要があります。相続人全員で遺産分割の話し合いが行われる場合に預貯金の使い道は必ず問題となります。病院や葬儀会社への支払いなど領収書はとっておく必要はあります。
銀行口座・証券口座の名義人がお亡くなりになった場合は相続人がその口座を引き継ぐことになります。
口座を引き継ぐ方法は相続人全員で話し合って(遺産分割協議をして)誰がいくら相続するかを決めることなります(遺言書があれば遺産分割協議は必要ありません)。不動産を相続するケースと同じです。
誰がいくら相続するか決まったら次は相続人に預貯金を移していくことになります。
預貯金を移す方法は2つのパターンがあります。
(1)ATM・ネットバンキングで移す方法(銀行に知らせない)
口座の名義人がお亡くなりになっても基本的には口座がとめられることはありませんので、遺産分割協議がまとまった場合はその額面どおりにATM・ネットバンキングから相続人が引き出すあるいは相続人口座に送金する方法をとれば口座の相続手続きは完了します。
(2)銀行窓口で移す方法(銀行に知らせる)
相続人が銀行窓口で、故人の口座から預貯金を引き出すあるいは送金する場合は(1)と異なりとても手間と時間がかかります。銀行としては窓口にきた人が口座名義人本人ではない場合に相続関係の事実を確認する事務作業が発生するからです。
ちなみに銀行窓口に提出する書類は次のとおりです。
(遺言書がある場合)
・相続関係が確認できる戸籍すべて
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・銀行指定の届出書(各銀行によって書式は異なります)
(遺言書がない場合)
・相続関係が確認できる戸籍すべて
・遺言書
・銀行指定の届出書(各銀行によって書式は異なります)
上記の書類がすべて用意して窓口に提出しても手続き完了まで約1か月程度かかります。
これが複数の銀行に口座を持っていたりするとさらに時間を要してしまいます。
では(1)と(2)どちらの方法をとるべきか?
答えはケースバイケースです。併用するケースもあります。ご参考までにご覧ください。
(2)の方法を選択した方がよいケース
・あとあと相続人間でもめたくないケース
・他の相続人が勝手に口座をおろさないようにしたいケース
(1)の方法を選択した方がよいケース
・葬儀会社や病院への支払いなど緊急で用立てが必要となるケース
・口座の相続手続きに手間や時間をかけたくないケース
預貯金の相続手続きは預貯金を移し替えるだけですので難しくはありませんが・・・
時間と手間がかかります。
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