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相続登記の登録免許税

相続登記の登録免許税はいくらかかる?
土地や建物を相続により取得して登記名義を変更する場合は登録免許税という税金を納める必要があります。納税方法は法務局に登記申請する際に登録免許税分の収入印紙を申請書に貼って納めます。
登録免許税の計算方法は下記のとおりです。
相続登記の登録免許税=固定資産の評価額×0.4%
例えば・・・2000万円の土地と500万円の建物の相続登記の登録免許税は
2500万円×0.4%=10万円です。
決して安くない税金のため未登記のまま放置される原因となっています。
なお、贈与登記の登録免許税は2%であり相続登記の5倍です。
不動産の名義変更登記にかかる税金(登録免許税)は売買、贈与、相続などによって税率が大きく違います。登録免許税一覧はこちら

固定資産の評価額とは?
登録免許税を計算するためには固定資産の評価額を確認する必要があります。
これは市町村役場の税務課で取得することができます。費用は1通200円です。
また毎年6月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書にも記載されています。

不動産登記を法務局に申請する場合は市区町村が発行する評価証明書を添付する必要があるため(東京23区は都税事務所が発行)、納税通知書で代用することができません。
また評価証明書は年度が古いもの使えません。
評価証明書には必ず〇〇年度という記載があります。
例えば平成27年度の評価証明は平成27年4月1日から平成28年3月31日までに法務局に申請した登記手続き使うことができます。平成28年4月1日以降に法務局に申請する場合は(相続の開始日が平成27年中であっても)平成27年度の評価証明書は使うことができません。
あやこしい話ですが・・・
相続税の申告は相続開始時の評価証明書を添付する必要があります。例えば平成27年中に相続が開始し、平成28年4月1日以降に相続税の申告をする場合は平成27年度の評価証明書を添付する必要があります。相続税の計算はあくまで相続開始時点の評価額に基づいて計算するのに対して、相続登記は登記申請時点の評価に基づいて計算します。

課税面積と登記面積の違いについて
固定資産税の納税通知書には不動産の評価額の他に土地の面積や建物の床面積が記載されています。これらの面積は課税面積と呼ばれ、登記面積と異なる場合があります。
課税面積・・・固定資産税の納税通知書に記載されている不動産の面積
登記面積・・・不動産登記簿に記載されている不動産の面積

登録免許税を計算する際には面積の違いを確認する必要があります。
(1)課税面積登記面積の場合
評価額を修正しないで0.4%をかければ登録免許税が求まります。
(2)課税面積登記面積の場合
この場合評価額を修正する必要があります。
評価額÷課税面積×登記面積×0.4%

なぜ課税面積と登記面積に違いが生じるか?
(1)土地の場合
基本的に土地の課税地積と登記地積は同じです(異なる場合は殆どありません)。
(2)一軒家の建物の場合
基本的に一軒家の課税床面積と登記床面積はほぼ同じです(5㎡程度の差はよくあることですがこれは測量単位の誤差によるものです)。あまりに違う場合は増改築の未登記の可能性が高いです。
(3)マンションの場合
基本的にマンションの課税床面積と登記面積は違います課税床面積>登記面積となっています。理由は課税床面積にはマンションの廊下などの共用部分が加味されていて、登記床面積には加味されていないからです。

このように同じマンションの床面積であっても登記簿に記載されている面積と固定資産税の納税通知に記載されている面積では異なります。どちらの床面積を基準にとるかにより税金が安くなったりならなかったりします。
 

住居用マンションの登記床面積と課税床面積の違いに注意?

不動産を取得したり、保有したりするといろいろ税金がかかります。
ただ住むための不動産(住居)の場合は特例により税金が安くなる仕組みになっています。ただ全ての住居が安くなるわけではなく、条件を満たす住居だけが減税の対象となっています。
この減税の対象となる住居の条件として床面積が50㎡以上240㎡以下と定められています(登録免許税は上限がないため50㎡以上であれば減税が受けられます)。理由は投資用に多く用いられる50㎡以下の不動産や富裕層が所有する240㎡を超える不動産を減税対象から除くためです。

ではこの床面積が登記床面積か課税床面積どちらを基準とするのか?
これはかかる税金によって使い分ける必要があります。例えば不動産取得税は課税床面積を基準とし、贈与税の特例は登記床面積を基準としています。
次の表は不動産にかかる税金の種類と基準とする床面積の使い分けをまとめたものです。
ご参考までにご覧ください。

覚え方として、地方税は課税面積・国税は登記面積を基準としています。

 登記床面積を基準課税床面積を基準
不動産取得税の減税

×

固定資産税の減税×
登録免許税の減税×
贈与税の住宅資金減税×
住宅ローン減税×

例えば・・・
登記床面積46㎡、課税床面積52㎡の住宅用のマンションを購入する場合には次のような結果になります。
不動産取得税は課税床面積を基準とするため減税が受けられます
固定資産税は課税床面積を基準とするため減税が受けられます
登録免許税は登記床面積を基準とするため減税が受けられません
贈与税の住宅資金特例は登記床面積を基準するため減税が受けられません
住宅ローン減税は登記床面積をを基準するため減税が受けられません

このように住宅用のマンションを購入する場合は床面積を必ず事前にチェックしておく必要があります。
 

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