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生命保険金は相続財産?
生命保険金は受取人の財産です。
保険に入るときに受取人を誰にするか決めているはずなので、その決められた人が保険金を受け取ることになります。
保険金の受取人が誰かは保険証券や保険会社に確認することができます。
生命保険金の受取人次第?
相続放棄しても保険金が受け取れるかどうかは保険金の受取人が誰になっているかで変わります。
(1)受取人が相続人に指定されている場合
このケースでは生命保険金は受取人である相続人の財産となるので、相続放棄しても受け取ることができます。少し昔の生命保険の場合、特定の相続人ではなく法定相続人を受取人にしているケースがありますがこのケースも受け取ることができます。
(2)受取人が亡くなった人に指定されている場合
このケースでは生命保険金は受取人である亡くなった人の財産(つまり相続財産)となるので、相続放棄すると受け取ることができなくなります。
(3)受取人が指定されていない場合
このケースは生命保険契約や約款で受取人が決められています。
契約や約款により受取人が相続人であれば、(1)のケースと同様に相続放棄をしても受け取ることができます。
契約や約款により受取人が亡くなった人であれば。(2)のケースと同様に相続放棄をすると受け取ることはできません。
※一般的に生命保険に入る際には保険金の受取人を決めなければならないので殆どのケースは(1)になります。次に多いケースが下記の受取人が先に亡くなっているケースです。
ケース(2)と(3)は殆どありません。
夫婦でお互いにかけている場合は?
例えば夫が死亡した場合は妻が受取人、妻が死亡した場合は夫が受取人となって場合です。
先に夫が死亡した場合の生命保険金は受取人である妻の財産となるので、妻が相続放棄をしても受け取ることはできます。
ではその後妻が亡くなった場合の生命保険金はどうなるのか?
受取人である夫は先に亡くなっているので、受取人が存在しないケースとなります。
受取人がいないケースは上記(3)のケースに該当します。
受取人が誰になるかは保険契約や約款を確認する必要があります。
なお受取人が先に亡くなった場合は基本的には受取人を変更する手続きをとりますが、変更の手続きをする前に亡くなったケースを説明しています。
・相続放棄とは?
・故人の死亡から3か月経過した相続放棄の裁判所の対応は?
・相続放棄のデメリット?
・相続放棄に必要な書類と費用は?
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・故人の借金を調べ方は?
・相続放棄と限定承認の違いは?
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