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生命保険金は相続財産に含まれます
生命保険金は相続税を計算する上では相続財産とみなされるので、受け取った保険金は相続財産に加算しなければなりません。ただし、生命保険金には非課税枠があり、この枠内であれば相続財産に加算されることはありません。
生命保険金の非課税枠=500万円×相続人の数
相続人1人・・・500万円
相続人2人・・・1000万円
相続人3人・・・1500万円
例えば、相続人3人がそれぞれ500万を受け取っても非課税枠内のため相続財産に加算されません。しかし1人だけ800万円を受け取った場合は非課税枠を300万円を超えるので超過分300万円を加算して相続税を計算しなければなりません。
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