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相続税の申告を怠ったらどうなる?

税務署からペナルティを課されて、本来の納税額よりも余計に払う必要があります
相続財産が課税ライン(基礎控除額)を超える場合は相続税が課税されます。
相続税が課税される場合は、故人の死亡の日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。何もしないで10か月を過ぎてしまうと税務署からきついペナルティを受けることになります。ペナルティの種類と内容は以下のとおりです。
ペナルティ(1)延滞税・・・・・・・納付すべき期限から実際に納付するまでの利息
ペナルティ(2)無申告加算税・・・・申告すべきだが何も申告しなかったケース
ペナルティ(3)過少申告加算税・・・申告はしたが少なく申告したケース
ペナルティ(4)重加算税・・・・・・相続財産の隠ぺい・仮装など悪質なケース

延滞税について
納付期限(10か月)から実際の納付日までの未納期間に対する利子です。未納期間が長くなればなるほど延滞税が増えていきます。
利率は年率2.8%(最初の2か月)そして年率9.1%(2か月超)

無申告加算税について
申告しなかったことに対するペナルティです。自主的に申告する場合と税務署から指摘を受けて申告する場合と金額が違います。
・自主的に申告する場合・・・本来の納税額×5%
・税務署から指摘を受けて申告する場合・・・本来の納税額×20%(ただし本来の納税額が50万円以下の場合は15%)

過少申告加算税について
申告はしたけど少なく申告したことに対するペナルティです。無申告加算税と同様に自主的に当初の申告を修正して申告する場合と税務署に指摘を受けて修正申告する場合では金額が違います。
・自主的に修正申告する場合・・・過少申告加算税のペナルティはありません
・税務署から指摘を受けて修正申告する場合・・・本来の納税額×10%

重加算税について
相続財産を故意に隠ぺいや仮装して相続税を逃れようとした場合のペナルティです。とても重いペナルティです。相続税の申告をしていた場合としていなかった場合では金額が違います。
・申告をしていた場合・・・本来の納税額の35%
・申告をしていなかった場合・・・本来の納税額の40%

例えば・・・本来の納税額100万円を申告しなかったらどうなる?
(1)1年後に自主的に申告・納付した場合
延滞税・・・100万円×2.8%×2/12+100万円×9.1%×10/12=8万円
無申告加算税・・・0円
過少申告加算税・・0円
重加算税・・・・・0円(隠ぺい・仮装の事実がない場合)
合計・・・本来の納税額100万円+ペナルティ8万円108万円
(2)1年後に税務署の指摘を受けて申告・納付した場合
延滞税・・・100万円×2.8%×2/12+100万円×9.1%10/12=8万円
無申告加算税・・・100万円×20%=20万円
過少申告加算税・・0円
重加算税・・・・・0円(隠ぺい・仮装の事実がない場合)
合計・・・本来の納税額100万円+ペナルティ28万円128万円

延滞税の免除期間について

上記のとおり、延滞税は納付期限まで(死亡日から10か月まで)に相続税を納税しなければ、その後納付が遅れれば遅れるほど延滞税が加算されていきます。
延滞税は現在においてはおおよそ年率9%のため(実際は最初の2か月は3%、後9%)のため、1000万円を1年滞納すれば90万円、2年滞納すれば180万円、3年滞納すれば270万円・・・加算されていくことになります。
しかし延滞税には特例があり修正申告を提出して納税した場合は1年間の延滞税ですむ場合があります。
例えば・・・
納付期限までに申告及び納税をすませたが、納付期限から3年経過してから税務署から指摘を受けて追加で1000万円納税が不足していたことが判明し、修正申告書を提出し納税するケースにおいては、90万円(1000万円×9%×1年)ですみます。
ただ財産の隠匿などがあり過少申告加算税を課される場合は原則通り3年分の270万円の延滞税が課されることになります。

相続税の申告を怠った場合のQ&A

税務署は知っている?
役所は死亡届の提出を受けると、税務署に通知します。
相続税法58条により市町村長は死亡の事実を税務署へ通知する義務が課されています。
さらに固定資産税の情報も役場から税務署に通知されているので不動産も税務署は把握しているのです。また故人の過去の所得税の申告により故人の収入状況も把握しています。
このように税務署には相続が開始したことも不動産の情報や過去の収入状況も知っているので、相続税は適切に申告しなければなりません。その方がすっきりしてよいと思います。

相続税の申告が10か月以内にできそうにない場合は?
まず応急措置的に分かっている範囲で10か月以内に申告します。
それでも間に合わない場合でもできるかぎり早く一応のところで申告します。
その後の修正申告も準備が整い次第できるかぎり早く提出する必要があります。
理由は延滞税と加算税をおさえるためです。

相続税の申告は間に合うけど、納税が10か月以内にできそうにない場合は?
相続税の納税は現金一括です。とても厳しいものとなっています。
納税が間に合わない場合は延滞税が課されますが、年率9.1%と非常に高金利です。
相続税の納税はとても頭の痛い問題で相続税が課税される場合にはまず納税資金が準備できるかを確認することがセオリーとなっています。
現金が用意できない場合は延納や物納を検討する余地がありますが税務署はほとんど認めていません。現金を用意できない場合は不動産を売却するか、担保に納税資金をくめんするか対策におわれることになります。

相続税は時効により払わなくてすむ?
相続税は5年あるいは7年経過することにより時効が成立し払う義務が消滅します。
相続税を納税すべきことを知らなかった場合は5年、知っていて納税しなかった場合は7年となります。知っていたかどうかで時効の長さは2年も違います。
しかし、税務署は時効まで放置することはなく「相続のお尋ね」を送ってきます。
これを無視していると税務署による調査が入り、加算税という重いペナルティをかけてくるので、やはり適切に申告する必要があります。

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