相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート

東京都中央区 相続相談手続センター

   東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階

   受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)

無料相談実施中

銀座一丁目駅 徒歩3分

お気軽にお問合せください  

0120-601-609

相続した土地を時効取得?

実家を相続してから20年上住み続け、固定資産税も払い続けています。実家はもう自分のものとして名義変更ですますか?

このようなケースの相談をよく受けます。相続人の1人が実家に住み続けて、他の相続人が実家を離れて暮らしいるケースです。今回のケースをまとめてみると次のとおりです。
(1)実家を相続して20年以上が経過している
(2)相続人のうち1人が実家に住んでいて、他の相続人は実家を離れて住んでいる
(3)実家の固定資産税は相続した相続人が1人で払い続けている
(4)実家の不動産名義は親の名義のまま変えていない

結論から言いますと、自分のものとして名義変更できません。
実家については相続人全員の共有状態であり、他の相続人にも権利があるからです。
よってこの場合は、相続人全員で話し合って、実家をどうするか決めなければなりません。
相続人の話し合い(遺産分割協議)で話がつけば、その遺産分割協議書を添付して法務局に申請すれば自分のものとして名義変更することができます。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合いになります。そこでも話し合いがつかなければ訴訟で争うことになります。

なお、下記は自分のものにならない理由を書いていますのでご参考までにご覧ください。
今回のケースでは、実家を複数の相続人で相続しているので相続人の共有状態となっているケースです。共有状態を解消する手段は相続人の話し合い(遺産分割協議)だけですので、この話し合いがきちんとされない間は、実家は相続人全員の持ち物といえます。実際に相続人の1人が住んでいて固定資産税を払い続けていても、自分だけのものになることはありません。
今回のケースのように20年以上住み続けていた場合に時効により取得するのではという疑問があるかもしれませんが、時効により取得するには自分のものであると信じて(所有の意思をもって)住み続ける必要があります。相続人が複数いる場合は自分だけではなく他の相続人も同様に権利(相続分)があることは明らかなので、自分のものであると信じていたとは認められません。つまり所有の意思がない以上はいつまでたっても時効により取得することはできません。私見ですが法律上仕方ないことかもしれませんが、結論としては間違っていると思います。立法的な解決を図るほかないのが現状です。

では自分のものにするにはどうすればよいか?
実際20年以上も住み続け固定資産税も払い続けているのであれば、相続人の話し合いにより実家はゆずってくれそうなものです。ゆずってくれれば自分のものとして実家の名義を登記することは簡単です。
しかし、他の相続人も自分に権利(相続分)があると分かれば権利を主張してくることもあると思います。このような場合には、相続人の相続分に見合う金額を渡して納得してもらうなどの手当が必要になります。それでも話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて粘り強く話し合う必要がでてきます。

遺産分割のお役立ち情報

相続に関する様々なご相談受け付けています!

相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ 
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。

相続に関する様々なご相談はこちらまで

相談無料出張相談平日夜間土日対応

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-601-609

受付時間:毎日7時から21時
定休日 :年中無休(年末年始・お盆を除く)