相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート

東京都中央区 相続相談手続センター

   東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階

   受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)

無料相談実施中

銀座一丁目駅 徒歩3分

お気軽にお問合せください  

0120-601-609

成年後見とは?

成年後見とは?
未成年者の後見人は親です。
未成年者は親の同意がなければ有効な契約をかわすことはできません。だから法律で親が後見人と定められています。
では成年者の後見人は?
成年者は一人でも有効な契約を交わすこでがきるので後見人は法律で定められていません。
では成年者の判断能力が衰えてきた場合は誰が後見人となるのか?
答えはその成年者に後見人を選んでもらう他ありません。

そして判断能力あるうちに選ぶ場合とすでに判断能力が低下した後に選ぶ場合とによって任意後見と法定後見とに分かれます。

任意後見と法定後見
後見人を選ぶとなった場合に具体的に誰を後見人にするか?
後見人を選ぶ時点でかわってきます。
(1)今はまだ判断能力が十分ある
(2)すでに判断能力が「少し」衰えてる
(3)すでに判断能力が「かなり」衰えている
(4)すでに判断能力が「ほとんど」ない

(1)の場合は今は問題ないが今後のことを考えて、元気なうちに信頼できる後見人を指定しておこうというケースです。任意に選ぶという意味で任意後見といいます。
(2)から(4)はすでに判断能力がなく自分で選ぶのは困難であるので裁判所に後見人を選んでもうらケースです。これを法定後見といいます。法定後見は本人の判断能力に応じて後見、補助、補佐の3つに分かれています。例えば判断能力が少し衰えている場合(逆を言えばほとんどが自分で判断できる場合)には重要な契約行為を後見人にお願いすればよいわけで、この場合には法定後見の中でも補佐を選ぶことになります。

成年後見制度が注目される理由
身近に頼れる家族がいれば後見人は誰?など考えることもないと思います。
また高齢の方でも判断能力に問題なければ後見人について考える必要もありません。
しかし
高齢化と核家族化にともない頼れる家族が身近にいないケースが増えています。
頼れる家族が身近にいない場合あるいは家族には頼りたくないという場合には後見人を選ぶという選択肢もあります。
最高裁判所が公表している平成26年の後見申立件数は3万4000件で、その内の65%が親族以外の第三者(弁護士、司法書士など)が後見人として選任されています。

成年後見制度の活用例
実際に成年後見人が必要となる例をあげています。ご参考までにご覧ください。
(1)不動産の売却
老人ホームの入所のために不動産を売却することがあります。
契約の判断ができない場合はどうするか?
後見人を選んでその後見人が本人を代理して契約をすることになります。
家族が代理して行う場合にもその家族を後見人になってもらう必要があります。
(2)遺産分割
遺産分割協議も判断能力がないとできません。本人に代わって協議してくれる後見人を選んでもらう必要があります。
(3)詐欺被害
一人暮らしの高齢者の詐欺被害は社会問題となっています。
不要な商品や不要なリフォーム契約など被害額は高額です。
このような詐欺被害は一般的な判断能力があれば防げる被害です。
では後見人を選べば詐欺被害を防げるのか?
(4)障がいを持つ子がいる場合
(5)年金の使い込み

遺産分割のお役立ち情報

相続に関する様々なご相談受け付けています!

相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ 
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。

相続に関する様々なご相談はこちらまで

相談無料出張相談平日夜間土日対応

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-601-609

受付時間:毎日7時から21時
定休日 :年中無休(年末年始・お盆を除く)