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小規模宅地の特例とは?

小規模宅地の特例は、土地評価を8割下げる
相続財産が課税ライン(基礎控除額)を超える場合は相続税が課税されます。
しかし課税ラインを超えたとしても、この小規模宅地の特例により土地の評価を8割下げることができ、結果として相続が課税されない、あるいは大幅に相続税が減額されます。例えば1億円の土地が2千万円として評価することが認められるのです。
小規模宅地の特例は相続税の節税の王道です。自宅を相続する場合や事業店舗を引き継ぐ場合にとても効果を発揮する特例です。
※相続財産が課税ラインを超えていなければ、そもそも相続税が課税されないので小規模宅地の特例を検討する必要はありません。あくまで課税ラインを超えた場合にどう相続税を節税するかの問題です。

小規模宅地の特例を使えるための条件
(1)相続財産に自宅・店舗の敷地が含まれていること
(2)相続後も申告期限までは自宅を保有すること、店舗を運営すること
(3)相続全員の合意があること
(4)特例の申請書を税務署に提出すること

例えば・・・
夫所有の自宅を妻が相続する場合、父の自宅を同居の娘が相続する場合、父の経営する店舗を相続する場合などが小規模宅地の特例が適用される典型例です。他にもいろいろなケースがたくさんあります。相続財産が課税ラインを超える場合には、まずこの小規模宅地の特例が使えるかを検討することになります。

居住用の小規模宅地の特例をフローチャートで確認してみる
その住居には故人がお亡くなりになる前に、故人が住んでいましたか?
は い→(あ)へ
いいえ→(い)へ

(あ)故人の住んでいた住居を誰が取得しましたか?
配偶者が取得→無条件で適用できます
同居親族が取得→取得した家に住み続ければ適用できます
別居親族が取得→3間家なき子であれば適用できます

(い)その住居には相続人が住んでいましたか?
は い→次へ
いいえ→特例は使えません

その家に住んでいる親族は故人と財布をいっしょにしていましたか(例えば故人から生活費の全部または一部を援助してもらっていたなど)
は い→次へ
いいえ→特例は使えません

その家は誰が取得しましたか?
配偶者が取得→無条件で適用できます
その家に住んでいた親族が取得→取得した家に住み続ければ適用できます

小規模宅地のQ&A

自宅の敷地について誰が相続するかまとまりません。この場合でも小規模宅地の特例は使える?
相続税の申告期限(亡くなれてから10か月)までにまとまらない場合は使えませんので、特例の適用がないものとして相続税の申告をしなければなりません。
ただし、3年以内にまとまれば使うことができます。この場合は相続税の申告の時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。

小規模宅地の特例が使える土地が複数ある場合はどうする?
この特例は自宅の敷地が330㎡まで、店舗敷地は400㎡までと決められています。よって敷地が複数ある場合は、1㎡あたりの単価が高いものから優先して適用することがセオリーです。

実家の私道部分も小規模宅地の特例が使える?
私道を通らなければ実家に入れないような場合は自宅の敷地と同じように特例は使えます。

二次相続を見越した小規模宅地の特例の使い方?
配偶者である妻は相続税の税額軽減の特例が使えるので、妻の相続した土地よりも子供が相続した土地にこの特例を使うことを優先させます。
また、二次相続を見越して特例が使える土地を子供に相続させることも節税の一つとして検討する余地があります。

すぐに売却しても小規模宅地の特例は使える?
基本的には相続税の申告期限(亡くられてから10か月)を経過してから売却しなければこの特例を受けることができません。

 

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