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土地の評価は5つある?
土地の評価は何のために使うかにより5つに分けられています。
(1)相場:売買価格を決めるため
(2)公示地価:土地取引の指標に使うため
(3)基準地価:土地取引の指標に使うため
(4)路線価:相続税・贈与税を計算するため
(5)固定資産税評価額:固定資産税・登録免許税を計算するため
(1)相場
駅近など取引が活発な地域であれば相場がありますが、取引があまり行われない地域だと相場はよく分かりません。よく分からない場合は買う人と売る人の個人的な事情により評価が大きく左右されます。
(2)公示価格
国土交通省が不動産価格の一般的な指標となるよう毎年公表しています。
新聞で毎年7月頃地価が上がった下がったと発表されます。
全国各地のポイントを定めて毎年評価しているので過去と比べて現在の価格はどうだったとか、近年地価が下がっているなど統計データとして利用されています。
一般的な指標のため(1)の相場とは(あまり)関係がありません。
あくまで国土交通省が決めた評価額です。
(3)基準地価
各都道府県が不動産価格の一般的な指標となるよう毎年公表しています。
新聞で毎年7月頃地価が上がった下がったと発表されます。
全国各地のポイントを定めて毎年評価しているので過去と比べて現在の価格はどうだったとか、近年地価が下がっているなど統計データとして利用されています。
一般的な指標のため(1)の相場とは(あまり)関係がありません。
あくまで各都道府県が決めた評価額です。
(4)路線価
税務署が相続税・贈与税を計算するために使われます。
相続税・贈与税を計算するための評価なので(1)の相場とは関係がありません。
あくまで税務署(国税庁)が決めた不動産の評価額です。
路線価といわれるもので土地の1㎡あたりの金額が記載されているので、土地の面積に路線価をかければ評価額が分かります。
郊外など路線価が定められていない地域もあるためその場合は(2)の評価額を使います
(5)固定資産税評価額
市区町村が固定資産税を計算するために使われます。
固定資産税を計算するための評価なので(1)の相場とは関係がありません。
あくまで市区町村が決めた不動産の評価額です。
固定資産税はこの評価額に1.4%の税率をかけて算定されています。
市区町村から毎年6月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に評価額が記載されています(課税明細書の「価格」と記載されている金額が評価額です)。
不動産を買った価格と全然違う金額になっていると思います。
なぜ土地の評価は5つもあるのか?
本来であれば同じ土地なので評価も一つのはずです。
その評価は(1)の相場を使うべきだと考えられますが・・・
相場がない・よく分からない・不明の場合もあり、また相場があっても時期により上下するので税金を計算するのには相場は使えません。
このような理由から土地の評価はいろいろな用途によって4つも使い分けられています。
土地の評価は5つありますが、相場以外はすべて役所がホームページなどで決まった時期に公表しています。それぞれの特徴をまじえてまとめてみました。ご参考までにご覧ください。
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 評価額 | |
誰が公表している? | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市区町村 |
何に利用できる? | 土地取引の 一般的な指標 | 土地取引の 一般的な指標 | 相続税 贈与税 の算定 | 固定資産税 登録免許税 不動産取得税 の算定 |
いつの時点の評価? | 毎年 1月1日 | 毎年 7月1日 | 毎年 1月1日 | 3年ごと 1月1日 |
いつ公表している? | 毎年 3月中旬 | 毎年 9月中旬 | 毎年 7月1日 | 毎年 4月初旬 |
評価はどれくらい違う? 公示価格を100と仮定 | 100 | 100 | 80 | 70 |
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