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妻には相続税がかからない?

妻には相続税がかからない?
夫が亡くなり妻が相続人となるケースはとても多いです。
相続財産のうち妻が相続した財産が
(1)1億6000円以下
(2)妻の法定相続分以下
の場合には、妻の相続税額は免除されます。
理由は相続税が課税され住居を売却するような事態を避けるためです。

具体的にはどういうこと?
妻の取得する財産額に注目します。
(1)妻の取得財産額の合計が1億6000万円を超えるかどうか。
超えていない→妻の納税額は免除されます。
超えている→(2)へ
(2)妻の取得財産額の合計が妻の法定相続分を超えるかどうか。
超えていない→妻の納税額は免除されます。
超えている→超えた財産額に対して相続税を納税する必要があります。

妻の法定相続分について
相続人が妻と子の場合・・・・・・・・相続財産の2分の1
相続人が妻と夫の親の場合・・・・・・相続財産の3分の2
相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合・・・相続財産の4分の3
例えば相続財産が6億円で相続人が妻と子の場合の妻の法定相続分は3億円ということになり、妻の取得財産が3億円までであれば妻の相続税は免除されます。子の相続税は妻のような特例はないため子は相続税を納税しなければなりません。

相続税の配偶者控除の特例を使えるための条件
このように妻の相続税が免除あるいは大幅に軽減されるような特例は無条件には使えないので注意が必要となります。
具体的には次の条件をすべてそろえる必要があります。
(1)婚姻関係があること(内縁関係では特例が使えません)
(2)遺産分割協議が成立していること
(3)相続税の申告期限(死亡の日から10か月以内)に申告書を税務署に提出していること

上記の条件をそろえるには申告期限内に遺産分割協議が成立していなければなりません。
しかし相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合もあり、そのような場合は申告期限から3年以内に成立させることができればこの特例を使うことができます。
ただその場合はまず3年以内に協議成立の見込書を期限内に提出しいったん相続税を納税しなければなりません。後日協議が成立した時点で納税した分を返してもらうことになります。

相続税の配偶者控除の落とし穴。二次相続の相続税は高額に?
この特例を使うことで相続税が免除になるという理由で妻が相続財産のすべてあるいはほとんどを取得した場合には、妻が亡くなった場合には子供に高額の相続税が課税されるおそれがあります。
例えば・・・
相続人が妻と子2人、相続財産が1億円のケース
夫死亡による相続(一次相続)で妻が1億円全額相続した場合は、妻の取得財産が1億6000万円までは特例により相続税が免除されるので、妻の相続税は0円となります。
しかし妻死亡による相続(二次相続)では子2人に高額の相続税が課税されます。
一次相続で子にも相続財産を取得させることで子に相続税が課税されたとしても、二次相続の相続税を考えた場合はトータルで納税額を低くおさえられる場合があります。
つまり相続税の配偶者の特例を使う場合は、二次相続にかかる相続税も考慮して判断する必要があります。

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