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不動産の譲渡所得税とは?

最近、相続されたご実家について売却のご相談が数多く頂いております。
相続された不動産を売却した場合にかかる税金についてはいろいろな優遇措置が用意されております。
大まかな捉え方としては、
・不動産を売却したら譲渡所得税が課税される
・相続してから3年以内に売却したら譲渡所得税が軽減される優遇措置がある
・優遇措置が適用できるように、売却するなら計画的にすすめる必要がある

譲渡所得税とは(まずはここの理解が大切です)?
譲渡(売却)したことにより得た利益(所得)に対して課される税金です。
例えば・・・
3500万円で購入した家が4000万円で売れた場合は500万円に対して課税されます。あくまで利益(所得)に対して課税されるので4000万円に対して課税されるわけではありません。
したがって購入した額よりも低い額で売れた場合は利益(所得)がないので、譲渡所得税は課税されることはありません。
しかし・・・
購入した額は不明な場合はどうなるか(購入したのは親なのでよく分からない場合)?
この場合は売れた額の5%を購入した額とみなします。
つまり4000万円で売れた場合は200万円を購入額とみなしますので、3800万円に対して譲渡所得税が課税されてしまいます。

譲渡所得税はどれくらい課税される?
購入から売却までの期間が5年以上・・・利益(所得)×2割
購入から売却までの期間が5年未満・・・利益(所得)×4割
例えば・・・
3500万円で購入した家が4000万円で売れた場合は500万円に対して課税されますが、保有期間が5年以上であれば500万円×2割=100万円、5年未満であれば500万円×4割=200万円の譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税における利益(所得)とは?
3500万円で購入した家が4000万円で売れた場合は、差額の500万円が利益(所得)となりますが、実際には購入時や売却時に不動産業者の仲介手数料や司法書士の登記手数料を支払っているのでその分も利益(所得)を計算する上で考慮することができます。

利益(所得)=売却代金ー購入代金ー売却にかかった経費

売却にかかった経費とは?
例えば・・・
3500万円で購入した家が4000万円で売れた場合でも仲介手数料100万円を支払っていれば400万円が利益(所得)なります。

相続した不動産の購入代金はいくら?
相続した不動産は購入とはいえないので0円という疑問があるかと思います。
0円となれば売却代金から引けるものは仲介手数料などになり譲渡所得税が高額になります。
相続した不動産の購入代金は最初に購入した人の購入代金を相続人が引き継ぎます
例えば・・・
親が亡くなり子が相続した場合、親の購入代金がを子が引き継ぎます。
したがって子の所得(利益)=売却代金ー親の購入代金ー売却にかかった経費になります。
もし最初の購入した人が祖父であれば、祖父の購入代金を子が代々引き継ぎます。
同様に贈与に不動産のを取得する場合も、最初に購入した人の購入代金を引き継ぎます。

相続した不動産を3年以内に売却したら優遇される?
自分で購入した不動産を売却する場合とは異なり、相続した不動産を3年以内に売却する場合には独自の優遇措置が2つ用意されています。
1つ目・・・相続税の取得費加算
2つ目・・・空き家にかかる譲渡所得の特別控除

相続税の取得費加算でどれくらい優遇される?
相続税の取得費加算とは・・・
所得(利益)を計算する上で売却代金から引ける金額は購入代金と売却経費だけですが、売却不動産を相続する際にかかった相続税も引くことができる特例です。
相続人からすれば支払った相続税も不動産を取得するのにかかった代金といえるからです。
相続した不動産の購入代金は最初に購入した人の購入代金ですが、この購入代金に相続税も加算することを認めるという意味で相続税の取得費加算とネーミングされています。
例えば・・・
親が3500万円で購入した家を子が相続し相続税を200万円払った
相続した後3年以内に4000万円で売れた
売却にかかった仲介手数料100万円
所得(利益)=4000万円ー(3500万円+200万円)ー100万円
つまり200万円分を所得から引けるので40万円分(200万円×2割)譲渡所得税が減額されることになります。
※加算できる相続税は売却不動産を相続した相続人が支払った相続税を限度とします。売却不動産以外に預貯金なども相続した場合は預貯金に対応する相続税額は加算することができません。テーマから外れますので詳細は省略します。

空き家にかかる譲渡所得の特別控除でどれくらい優遇される?
空き家にかかる譲渡所得の特別控除とは・・・
所得(利益)を計算する上で売却代金から引ける金額は購入代金と売却経費だけですが、それら以外に3000万円を特別に引くことができる特例です。
なぜこの特例により3000万円も引けるのか?
相続した不動産が空き家になることを防ぐためです。
実家を相続したが誰も住まなくなる場合は空き家になってしまいます。
政府は空き家になるくらいなら売却して欲しいと考えていて、相続から3年以内に売却した場合は譲渡所得税を大幅に減税するという特例です。
例えば・・・
親が3500万円で購入した家を子が相続した
その家には誰も住まず空き家になった
相続した後3年以内に4000万円で売れた
売却にかかった仲介手数料100万円
所得(利益)=4000万円ー3500万円ー100万円ー3000万円
つまり3000万円分を所得から引けるので所得(利益)は0円となり譲渡所得税はかかりません。もしこの特例がなければ400万円×2割=80万円の譲渡所得税がかかります。

相続税の取得費加算と空き家にかかる譲渡所得の特別控除の両方使える?
両方を使うことはできません。

どちらか片方した使えません。つまり有利となる方を選択して使うことになります。
相続した売却不動産に支払った相続税額と特別控除額3000万円を比較することになります。つまり支払った相続税額が3000万円未満であれば特別控除を使うことになります。
しかし、相続税の取得費加算と空き家にかかる譲渡所得の特別控除の制度はそれぞれ使うための条件が細かく定められており両方が使えるとは限りません。
したがってそれぞれの条件を確認する必要がありますが、(なぜか)とても細かく定められていますので、適用にあたってはぜひご相談ください。
 

不動産の譲渡所得税のQ&A

税務署は知っている?
役所は死亡届の提出を受けると、税務署に通知します。
相続税法58条により市町村長は死亡の事実を税務署へ通知する義務が課されています。
さらに固定資産税の情報も役場から税務署に通知されているので不動産も税務署は把握しているのです。また故人の過去の所得税の申告により故人の収入状況も把握しています。
このように税務署には相続が開始したことも不動産の情報や過去の収入状況も知っているので、相続税は適切に申告しなければなりません。その方がすっきりしてよいと思います。

相続税の申告が10か月以内にできそうにない場合は?
まず応急措置的に分かっている範囲で10か月以内に申告します。
それでも間に合わない場合でもできるかぎり早く一応のところで申告します。
その後の修正申告も準備が整い次第できるかぎり早く提出する必要があります。
理由は延滞税と加算税をおさえるためです。

相続税の申告は間に合うけど、納税が10か月以内にできそうにない場合は?
相続税の納税は現金一括です。とても厳しいものとなっています。
納税が間に合わない場合は延滞税が課されますが、年率9.1%と非常に高金利です。
相続税の納税はとても頭の痛い問題で相続税が課税される場合にはまず納税資金が準備できるかを確認することがセオリーとなっています。
現金が用意できない場合は延納や物納を検討する余地がありますが税務署はほとんど認めていません。現金を用意できない場合は不動産を売却するか、担保に納税資金をくめんするか対策におわれることになります。

相続税は時効により払わなくてすむ?
相続税は5年あるいは7年経過することにより時効が成立し払う義務が消滅します。
相続税を納税すべきことを知らなかった場合は5年、知っていて納税しなかった場合は7年となります。知っていたかどうかで時効の長さは2年も違います。
しかし、税務署は時効まで放置することはなく「相続のお尋ね」を送ってきます。
これを無視していると税務署による調査が入り、加算税という重いペナルティをかけてくるので、やはり適切に申告する必要があります。

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