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相続税の計算方法

相続税は計算順序が決められています。ご参考までにご覧ください。

ステップ0:相続財産が基礎控除額を超えているかを確認する。超えていればステップ1へ
3000万円+相続人の数×600万円=基礎控除額

ステップ1:課税価格を求める
本来の財産+みなし相続財産ー非課税財産ー債務・葬式費用控除+3年以内生前贈与=課税価格

ステップ2:課税遺産総額を求める
課税価格ー基礎控除額=課税遺産総額

ステップ3:法定相続人が法定相続分で相続したと仮定して各相続人毎の取得金額を求める
課税遺産総額×Aの法定相続分=相続人Aの取得金額
課税遺産総額×Bの法定相続分=相続人Bの取得金額

ステップ4:各相続人毎の取得金額に税率表の税率をかけて合計し相続税総額を求める
相続人Aの取得金額×税率+相続人Bの取得金額×税率=相続税の総額

ステップ5:相続税総額を実際取得した相続財産額で案分して各相続人の相続税額を求める
相続税の総額×(相続人Aの取得金額/課税価格)=Aの相続税額
相続税の総額×(相続人Bの取得金額/課税価格)=Bの相続税額

ステップ6:2割加算や各種税額控除(配偶者税額軽減等)で調整して最終相続税を求める
Aの相続税額×1.2=Aの最終相続税額(2割加算の場合)
Bの相続税額=Bの最終相続税額(調整がない場合)

ステップ0:相続財産が基礎控除額を超えている

相続財産が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりません。
相続税がかかるかどうかで納税の準備など相続のスケジュールが大きくかわります。
余計な作業を増やさないためにも早い段階で相続財産が基礎控除額を超えているかどうかを確認する必要があります。
このステップ0の作業においては、小規模宅地の特例は使わずに相続財産をカウントすることが必要です。特例を使ったから基礎控除額を超えなかった場合は税務署に申告が必要となるからです。

ステップ1:課税価格を求める

ステップ1では相続した財産のトータル額をカウントします。
相続税は相続財産に課税することで相続財産の一部を国に納める税金です。したがって最初の作業としていったい相続財産はいくらあるかをカウントすることなります。ただカウントするにも相続税法で細かく決められています。
本来の財産+みなし相続財産ー非課税財産ー債務・葬式費用控除+3年以内生前贈与=課税価格

みなし相続財産とは?
不動産や預貯金のような本来の相続財産でありませんが、相続税を計算する際に相続財産とみなされる財産をいいます。本来の相続財産と同じように相続税の課税対象になります。
例えば・・・
生命保険金
死亡退職金
債務免除

非課税財産とは?
みなし相続財産とは逆に相続税を計算をする際に相続財産から除外される財産をいいます。
相続税の課税対象からも外れます。
例えば・・・
お墓
生命保険金のうち500万円まで

カウント方法について
カウント方法は「それぞれの」相続人が取得した財産をだした上で合算します。それぞれの相続人がいくら相続により取得したかを最初に確認する必要があります。
単純に相続財産を数えていくわけではなく、相続人ごとの取得財産をカウントしてから合算しなければなりません。それはなぜか?
これは小規模宅地の特例が大きく関係しています。
小規模宅地の特例が使えるかどうかは相続人によって異なります。
例えば自宅を配偶者が相続した場合はこの特例が使えますが、所帯をかまえて別で暮らしている子が相続した場合は使えません。そうなると自宅の評価額が1000万円とした場合配偶者が取得したとなると8割減の200万円となり、子が取得したとなると1000万円となり相続財産のトータル額が800万円も違ってきます。

3年以内の生前贈与とは?
生前に贈与した財産は相続財産ではりありませんが、相続開始前の3年以内の贈与は相続財産にカウントされます。相続開始前直前に全財産を贈与した場合に相続財産がゼロになり相続税も課税されません。このようなことを防止するための規制です。

ステップ2:課税遺産総額を求める

課税遺産総額=課税価格ー基礎控除額
ここからは具体的事例を基にすすめていきます。
課税価格:3億円
相続人:母と子Aと子Bの3人
遺産分割:母2億円、子A6000万円、子B4000万円
そうすると・・・
基礎控除額=3000万円×600万円×3=4800万円
課税遺産総額=3億円ー4800万円=2億5200万円

ステップ3:課税遺産総額を法定相続分で相続したと仮定する

相続人が母と子2人なので法定相続分は次のとおりになります。
母 :4分の2
子A:4分の1
子B:4分の1
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で相続したと仮定して、法定相続人の取得財産額を求めます。
母 :2億5200万円×4分の2=1億2600万円
子A:2億5200万円×4分の1=6300万円
子B:2億5200万円×4分の1=6300万円

ステップ4:相続税の総額を求める

ステップ3で仮定した相続人の取得額を前提に相続税率をかけて相続人ごとに相続税額を求めます。最後に相続税額を合算して相続税の総額を求めます。
相続税の税率速算表を使います。
母:1億2600万円×40%ー1700万円=3340万円
子A:6300万円×30%ー700万円=1190万円
子B:6300万円×30%ー700万円=1190万円
相続税の総額=3340万円+1190万円+1190万円=5720万円

ステップ5:相続税の総額を実際に相続した額で案分する

母:5720万円×2億円/3億円=3814万円
子A:5720万円×6000万円/3億円=1144万円
子B:5720万円×4000万円/3億円=762万円

5720万円=相続税の総額
分子=各相続人の実際の相続財産取得額
分母(3億円)=課税価格

ステップ6:各相続人の最終的な納税額を算出する

母:3814万円ー2860万円(配偶者控除)=954万円
子A:1144万円(調整なし)
子B:762万円(調整なし)

配偶者控除とは?
配偶者が実際相続した相続財産の合計額が、
1億6000万円以下、
相続財産の法定相続分以下、
どちらか多い方以下であれば配偶者には相続税は課税されません。
フローチャートで確認してみます。
配偶者が実際相続した財産の合計額は1億6000万円以下ですか?
はい→配偶者には相続税はかかりません
いいえ→次へ
配偶者が実際相続した財産の合計額は相続財産の半分以下ですか?
はい→配偶者には相続税はかかりません
いいえ→配偶者には相続税がかかります
では配偶者に相続税がかかるとしてどのように計算する?

2割加算とは?
相続財産を取得した人が、配偶者や子でない人は相続税額に2割を加算されます。

相続税の減額調整?
上記の配偶者控除だけではなく、未成年者控除、障害者控除など各種控除の制度があります。
 

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