相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート

東京都中央区 相続相談手続センター

   東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階

   受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)

無料相談実施中

銀座一丁目駅 徒歩3分

お気軽にお問合せください  

0120-601-609

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは?
贈与税
には実は2種類あります。
(1)一般の贈与税・・・・・・・一年間110万円までの贈与なら無税
(2)相続時精算課税の贈与税・・一生涯2500万円までの贈与なら無税

※相続時精算課税の贈与税は税務署に届出をだしてはじめて適用を受ける贈与ですので、何もしていない場合は一般の贈与税の適用を受けています。

相続時精算課税というネーミングについて
長いネーミングですが内容を端的に表しています。
贈与の時には税金をかけませんが、相続の時には税金を精算しますという意味がこめらています。
例えば2000万円の贈与した時は贈与税はかかりません(精算しない)が、相続が発生した場合には贈与税を精算する必要があります。相続時に精算するという意味は、2000万円を相続財産に加えて相続税を算定するという意味です。
なお一般の贈与税は毎年精算されます。ネーミングを付けば毎年精算課税となると思いますが、(相続時精算課税と比較する時に)暦年課税と呼ばれているのはこのためです。

一般の贈与の場合2000万円をいっきに贈与すれば
(2000万円ー110万円)×50%=945万円
の贈与税かかります。

相続時精算課税を使える条件
(1)60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与であること
(2)税務署に相続時精算課税を選択する旨の届出をすること
の2つです。
一般の贈与税であれば贈与する人も贈与される人の制限もなく、届出も不要です。

相続時精算課税のメリット・デメリットとは?
(1)メリット
2500万円まで無税のため一度に高額の贈与ができる
(2)デメリット
・上記のとおり相続の時に贈与した財産が相続財産に加算され相続税の対象となります。
一般の贈与の場合は贈与財産が相続財産に加算されることは(相続開始3年以内の贈与以外は)ありません。
・相続時精算課税を選択すると一般の贈与税には戻れなくなる
一般の贈与税は毎年110万円までは無税なのでご健在である限り毎年110万円の非課税枠は続きます。相続時精算課税は一生涯で2500万円まで無税なのでトータル額が2500万円を超えない限り贈与税は課税されませんが、2500万円を超えた後の贈与については一律20%の税率で課税されてしまいます。

一般の贈与をやめて続時精算課税を選択する場合とは?
例えば下記のケースが考えられます。
(1)どうしても一度に高額の贈与をしたい時
(2)相続税の対策をしたい時
(3)気持ちの問題

(1)のケースについて
例えば子供の住宅資金を援助したい時などです。
これはタイムリーな話ですので一般の贈与税だと贈与資金の半分が税金となり渡せる金額も半分となります。よってこのケースは相続時精算課税がよいと思います。
(2)のケースについて
相続時精算課税は相続の時に相続財産に加算されるので基本的には相続税対策にはなりませんが、賃貸不動産を経営している場合には相続時精算課税の選択が考えられます。建物を贈与することにより贈与以降の賃料収入が相続財産と切り離せるからです。
(3)のケースについて
これは私見ですが、贈与したいからするシンプルです。
税金はとても重要ですが税金だけに引っ張られて贈与をとりやめるということは何だかすっきりしない気がします。

相続時精算課税を使って贈与したら必ず相続税の申告は必要?
ケースバイケースです。
基礎控除額を超えている場合・・・必要
基礎控除額を超えていない場合で贈与税を納税している・・・・必要
基礎控除額を超えていない場合で贈与税を納税していない・・・不要
相続時精算課税を使って贈与した財産は相続財産に加算します。
加算した後の相続財産が基礎控除額を超えていれば相続税の申告義務が発生しますので必要となります。
加算した後の相続財産が基礎控除額を超えていなければ基本的には申告は不要ですが、贈与税を納めていた場合は申告をすれば納めた税金が全額返ってきますので申告が必要となります。

一般の贈与税と相続時精算課税の比較

上記のまとめとしてご参考までにご覧ください。

 一般の贈与税相続時精算課税
税務署への届出不要必要
届出がないかぎりは一般の贈与税が適用されます。
一度届出をすると一般の贈与税には戻れません。
贈与する人
贈与される人

制限なし

制限なし

60歳以上の父母又は祖父母

20歳以上の子又は孫

非課税ライン一年間で110万円一生涯で2500万円
相続財産への加算加算されない
ただし相続開始3年以内の贈与は加算されます
加算される
税率贈与財産の金額により変化します。税率表はこちら一律20%
特例一般の贈与税の特例相続時精算課税の特例

相続に関する様々なご相談受け付けています!

相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ 
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。

相続に関する様々なご相談はこちらまで

相談無料出張相談平日夜間土日対応

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-601-609

受付時間:毎日7時から21時
定休日 :年中無休(年末年始・お盆を除く)