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相続不動産の売却時の税金?

相続不動産を売却した場合にかかる税金?
不動産を売却した場合には譲渡所得税という税金がかかります。
これは不動産を売却したことで得られた売却代金に対してして課される税金です。
売却代金から当時の購入代金を差し引いた金額つまり差額に対して課税されるので、差額がマイナスの場合は譲渡所得税は課税されません。

では譲渡所得税はどれくらいかかるのか?
原則として差額の2割が譲渡所得税として納税しなければなりません。
例えば売却代金が3000万円、購入した当時の購入代金が1000万円の場合は差額が2000万円でありその2割なので400万円が譲渡所得税となります。
つまりこのケースでは手取りは2000万円ー400万円の1600万円となります。
もし相続した不動産を売却を前提に遺産分割した場合はこの譲渡所得税も考慮しておかないとあとあともめる原因にもなります。

不動産の短期売買は差額の4割?
譲渡所得税は原則として差額の2割ですが、例外として差額の4割ということもあります。
購入から売却までの期間が5年以内という短い場合に2割ではなく4割かかります。
なぜ4割もとられるとかというと短期間で得た不労所得とみなされるからです。
相続した不動産を売却する場合は、故人の方が保有していた期間もカウントされますので保有期間が5年以内ということはほとんどありません。したがってほとんどのケースが2割です。

昔の購入代金なんで覚えていない?
繰り返しになりますが譲渡所得税は差額の2割です。
売却代金から購入した当時の購入代金を差し引くことができるので、購入代金分だけ譲渡所得税を減らすことができます
しかし当時の購入代金はほとんどのケースが分かりません。
昔すぎて覚えてないし購入した当時の売買契約書などがないからです。
では購入代金が不明な場合はどうなるのか?
結論は購入代金を売却代金の5%とみなされてしまいます
例えば売却代金3000万円、購入した当時の購入代金が不明の場合は購入代金が3000万円の5%とみなされ150万円となります。つまりこのケースでは3000万円(売却代金)ー150万円(みなし購入代金)=2850万円が差額となり、2850万円の2割の570万円が譲渡所得税として納税しなければなりません。
購入代金が不明な場合はとても高い税金がとられてしまうので、昔のことでも購入金額が分かるものはできる限り見つかるまで探すことが必要です。

相続した空き家を売却した場合は3000万円引ける?

不動産を売却した場合上記のとおり売却代金から当時の購入代金を差し引いた差額の2割が税金(譲渡所得税)としてもっていかれます。
しかし売却した不動産が「相続して空き家になった不動産」の場合は購入代金とは別に3000万円差し引くことができます
例えば売却代金が3000万円、購入代金が不明な場合でも3000万円差し引くことができるので税金(譲渡所得税)は0円となります。
ただし3000万円を差し引くためには細かく条件が定められています。大きくは下記の5つの条件を満たしている必要があります。
(1)誰も家をつぐ人がいなくて空き家となること
(2)故人が亡くなってから3年後の年の12月31日までに売却すること
(3)昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(マンション不可)
(4)一定の耐震性があること
(5)売却価格が1億円以下であること
この3000万円控除は空き家を減らす目的があるので(1)の条件が求めらます。
つまり政府は相続をきっかけに空き家になるくらいなら売却してほしいと考えています。
また(3)の一定の耐震性がなくても改修して耐震性を満たすようにするか、取り壊して更地にした場合は(3)をクリアーすることができます。

相続した不動産を売却する場合購入代金が不明なため高額な税金(譲渡所得税)をもっていかれるケースがとても多いですが、この3000万円の控除が使えれば節税のインパクトはとても大きいもののとなります。
もしこの特例をご検討の方はお気軽にお問合せください。

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