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代襲相続とは?

代襲相続とは?
代襲は代わって世襲するという意味なので、代襲相続は本来相続する人に代わって相続するという意味となります。
本来の相続人に代わって相続する場面は、本来の相続人が早くして亡くなっているケースです。
例えば、子が先に亡くなっているケースです。
子がいる場合は自分が死亡した場合は子が相続人になりますが、子が自分よりも先に亡くなっている場合は孫が相続人となります。これが代襲相続です。

代襲できる相続人は決められている?
代襲できる相続人は民法で決められています。
(1)本来の相続人が子の場合・・・孫
(2)本来の相続人が親の場合・・・祖父母
(3)本来の相続人が兄弟姉妹の場合・・・兄弟姉妹の子
細かい話ですが、
(1)の場合で孫も先に亡くなっていた場合は、孫の子が代襲相続しますが、
(3)の場合は兄弟姉妹の子が先に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の孫は代襲相続人となることができません。兄弟姉妹の子でストップとなります。複雑な相続関係を防ぐためです。

代襲した人の相続分は?
本来の相続人の相続分と同じです。
例えば子の相続分が3分の1だとすると、代襲相続した孫の相続分も3分の1ということになります。
では子の子が2人(つまり孫が2人)場合の相続分は?
これは6分の1づつということになります。

養子の子は代襲相続できる?
養子縁組をする時に子が生まれていたかどうかで異なります。
(1)すでに生まれていた場合・・・代襲相続できません
(2)生まれていなかった場合・・・代襲相続できます

代襲相続と相続税?
相続税は相続財産が基礎控除額を超えている場合に課税されます。
基礎控除額は相続人の数によって決まります。
基礎控除額=3000万円+600万×相続人の数
例えば先に亡くなった子の子が3人いる場合の基礎控除額は、3人を相続人の数に算入して決まります。

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