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遺留分とは?

遺留分とは?
相続人が有する「相続財産に対する最低限の取り分」です。
この遺留分が問題となる場面は・・・
故人が遺言ですべて他の人にあげてしまったようなケースです。

つまり次の2つの条件が必要となります。
(1)遺言書があること
(2)遺言書により相続人の有する最低限の取り分を奪っていること
この(1)と(2)が揃ってはじめて遺留分問題が発生します。
※遺言書を書く際は遺留分を意識しておく必要があります。

遺留分は相続人全員に認められている?
相続財産に対する最低限の取り分は全ての相続人に認められていません。
遺留分がある相続人と遺留分のない相続人がいます
(1)遺留分がある相続人・・・配偶者・子・親
(2)遺留分のない相続人・・・兄弟姉妹
したがって兄弟姉妹は自分の遺留分を侵害されても遺留分を請求することはできません。

では遺留分はどれくらいある?
具体的な最低限の取り分は次のとおりです。

(1)相続人が配偶者だけの場合は、相続財産の2分の1が遺留分です。
(2)相続人が子だけの場合は、(1)と同じです。
(3)相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1が遺留分です。
(4)相続人が配偶者と子の場合は、配偶者と子の全員で(1)と同じです。
(5)相続人が配偶者と親の場合は、配偶者と親の全員で(1)と同じです。

具体的なケースでみてみます。
・相続財産1000万円
・遺言書で第三者に対してすべてあげている
このケースで相続人が妻だけの場合は、妻は第三者に対して500万円を請求できます。
このケースで相続人が子1人だけの場合も同じです。
このケースで相続人が子2人の場合は、子2人で請求する場合は500万円ですが、子1人だけ請求する場合は250万円となります。
このケースで相続人が妻と子1人の場合は、妻と子1人あわせて500万円請求できますが、妻だけが請求する場合は250万円、子だけ請求する場合も250万円となります。
このケースで相続人が妻と子2人の場合は、妻と子2人あわせて500万円請求できますが、妻だけが請求する場合は250万円、子2人あわせて請求する場合は250万円、子1人だけ請求する場合は125万円となります。

では遺留分が侵害されたとしていつまでに請求すればよい?
これは故人が亡くなった時から1年以内にしなければなりません。
1年を経過してしまった場合は遺留分を請求することができなくなります。

遺留分の放棄はできる?
できますが、放棄のタイミングにより方法が異なります。
(1)相続開始前・・・家庭裁判所に申立て許可された場合は放棄が認められます。
(2)相続開始後・・・家庭裁判所の許可なく口頭でも放棄できます。

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