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相続時精算課税の特例とは?

相続時精算課税の特例とは?
(原則の)相続時精算課税の利用条件として贈与者が祖父母又は父母で60歳以上でなければなりません。しかし資金提供の目的が住宅購入のためであれば60歳未満でも特例で認められています。

(原則の)相続時精算課税と、相続時精算課税の特例の違いは?
基本的には内容は同じですが、次の2つが大きく違います。
(1)贈与目的
原則:制限なし
特例:住宅資金
(2)贈与者の年齢
原則:60歳以上
例外:制限なし

※この特例は他に様々な制約があります。このページは大まかな概要を記載しています。

相続時精算課税の特例まとめ

上記のまとめとしてご参考までにご覧ください。

 (原則の)相続時精算課税相続時精算課税の特例
非課税枠2500万円同左
贈与する人
贈与される人

60歳以上の祖父母又は父母

20歳以上の子又は孫

祖父母又は父母(年齢不問)

20歳以上の子又は孫

贈与財産制限なし

住宅資金に限定

税務署への届出必要同左
相続財産への加算加算されない同左
税率2500万円を超えた金額に対して一律20%同左

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