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相続時精算課税の特例とは?
(原則の)相続時精算課税の利用条件として贈与者が祖父母又は父母で60歳以上でなければなりません。しかし資金提供の目的が住宅購入のためであれば60歳未満でも特例で認められています。
(原則の)相続時精算課税と、相続時精算課税の特例の違いは?
基本的には内容は同じですが、次の2つが大きく違います。
(1)贈与目的
原則:制限なし
特例:住宅資金
(2)贈与者の年齢
原則:60歳以上
例外:制限なし
※この特例は他に様々な制約があります。このページは大まかな概要を記載しています。
上記のまとめとしてご参考までにご覧ください。
(原則の)相続時精算課税 | 相続時精算課税の特例 | |
非課税枠 | 2500万円 | 同左 |
贈与する人 贈与される人 | 60歳以上の祖父母又は父母 20歳以上の子又は孫 | 祖父母又は父母(年齢不問) 20歳以上の子又は孫 |
贈与財産 | 制限なし | 住宅資金に限定 |
税務署への届出 | 必要 | 同左 |
相続財産への加算 | 加算されない | 同左 |
税率 | 2500万円を超えた金額に対して一律20% | 同左 |
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