相続専門の税理士/司法書士が相続相談を承っております。東京都中央区・千代田区・港区を中心に東京23区全域にお伺いしております。

相続専門の税理士/司法書士が相続対策を低料金で迅速にサポート

東京都中央区 相続相談手続センター

   東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5階

   受付時間:毎日7:00~21:00(年末年始・お盆除きます)

無料相談実施中

銀座一丁目駅 徒歩3分

お気軽にお問合せください  

0120-601-609

特別受益とは?

特別受益とは?
住宅資金などの特別の援助を受けていた相続人と、特別の援助を受けていない相続人との格差をなくすために、特別の援助を受けていた相続人の取り分を特別受益分だけ減額調整するための制度をいいます。

特別受益分をどう調整する?
調整方法は、
(1)相続財産に特別受益分を加える
(2)特別受益分を加えた相続財産をベースに法定相続分で配分でする
(3)特別受益を受けた相続人だけ配分された相続分から減額する
(4)結果として相続人間の取り分の格差が是正される
例えば・・・
相続財産が5000万円、
相続人が子供Aと子供Bの2人
子供Bは生前に住宅資金(特別受益)を1000万円受けていた場合
子供Aの取り分:(5000万+1000万)×2分の1=3000万円
子供Bの取り分:(5000万+1000万)×2分の1-1000万=2000万円
もし特別受益の制度がなければ・・・
子供Aも子供Bの取り分も同じ2500万円となる(5000万×2分の1)

特別受益分はいつ調整する?
調整するタイミングは相続人全員で遺産分割の話し合いをする時です。
特別受益を受けた時ではなく、相続開始後の遺産分協議の時に調整します。

生前に贈与を受けたらすべて特別受益?
特別受益はあくまで特別の贈与だけであり、特別でない贈与は該当しません。
特別な贈与に該当する具体的な例は以下のとおりです
(1)結婚資金
(2)住宅資金
(3)住宅そのもの
(4)その他生活援助のためのまとまった資金

特別な贈与か特別でない贈与か微妙な場合はどうする?
上記のような典型的な例以外の場合は判断が難しいです。
ただこの判断で相続人の取り分が大きく変わるので揉めやすい場面となっています。

生命保険金は特別受益に該当する?
基本的には該当しませんが・・・
相続財産の大半が生命保険金で占めるケースは該当する可能性が高いです。
9割だと該当するでしょう。
6割でも該当すると認められた事例がでています。

相続に関する様々なご相談受け付けています!

相続手続や相続税でお悩み・お困りの方へ 
当事務所では不動産の名義変更・遺言書・遺産分割・相続放棄・相続税申告・贈与税申告まで相続の様々なご相談・ご質問を受け付けています。

当事務所はご相談・ご質問はいつでも無料です。また敷居の低さは日本一を自負していますので、どうぞご遠慮なさらずお問合せください。

相続に関する様々なご相談はこちらまで

相談無料出張相談平日夜間土日対応

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-601-609

受付時間:毎日7時から21時
定休日 :年中無休(年末年始・お盆を除く)