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寄与分とは?

寄与分とは?
療養看護・介護など献身的に故人を支えてきた相続人と、他の相続人との公平をはかるため、支えたきた相続人の取り分を貢献した分(寄与分)だけ増額調整するための制度をいいます。
故人から生前に特別の利益を受けていた場合は特別受益の制度があります。詳しくはこちら

寄与分をどう調整する?
調整方法は、
(1)相続財産から寄与分を減らす
(2)寄与分を減らした相続財産をベースに法定相続分で配分でする
(3)寄与をした相続人だけ配分された相続分から増額する
(4)結果として相続人間の取り分の格差が是正されて公平がはかられる
例えば・・・
相続財産が5000万円、
相続人が子供Aと子供Bの2人
子供Bは生前に献身的に療養介護をしていた場合(寄与分:金銭換算1000万円)
子供Aの取り分:(5000万ー1000万)×2分の1=2000万円
子供Bの取り分:(5000万ー1000万)×2分の1+1000万=3000万円
もし寄与分の制度がなければ・・・
子供Aも子供Bの取り分も同じ2500万円となる(5000万×2分の1)

寄与分はいつ調整する?
調整するタイミングは相続人全員で遺産分割の話し合いをする時です。
寄与をした時ではなく、相続開始後の遺産分協議の時に調整します。

生前に療養看護・介護をしたらすべて寄与分になる?
特別受益はあくまで特別の贈与だけであり、特別でない贈与は該当しません。
特別な贈与に該当する具体的な例は以下のとおりです
(1)結婚資金
(2)住宅資金
(3)住宅そのもの
(4)その他生活援助のためのまとまった資金

特別な贈与か特別でない贈与か微妙な場合はどうする?
上記のような典型的な例以外の場合は判断が難しいです。
ただこの判断で相続人の取り分が大きく変わるので揉めやすい場面となっています。

生命保険金は特別受益に該当する?
基本的には該当しませんが・・・
相続財産の大半が生命保険金で占めるケースは該当する可能性が高いです。
9割だと該当するでしょう。
6割でも該当すると認められた事例がでています。

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