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老人ホームへの入居と小規模宅の特例?

老人ホームに入居しても小規模宅地の特例は使える?
この特例を使って自宅の評価額を下げるためには、自宅に親族が住んでいる必要があります。誰も住んでいない家を相続しても原則としてこの特例を使うことはできません。では自宅を売却せずに老人ホームに入居した場合はどうなるでしょうか。老人ホームに入居するということは日々の生活を老人ホームですごすことになり生活の本拠は自宅から老人ホームに移ることになります。
そうすると自宅には誰も住んでいないということになりこの特例を使えなくなるのではという疑問がでてくると思います。以前であれば基本的に老人ホームに入居するとこの特例が使えなかったのですが、平成26年1月1日からは次の条件にすべてあてはまれば老人ホームに入居しても小規模宅地の特例を使うことができます。
(1)要介護あるいは要支援の認定を受けていること
(2)無認可の老人ホームではないこと
(3)自宅を賃貸にだしていないこと

入居する老人ホームが終身利用権付でも特例の適用ありますか?
上記のとおり(1)から(3)の条件をすべてみたしていれば小規模宅地の特例を使って自宅の評価を下げることはできます。したがって入居する老人ホームが終身利用付きかどうかはこの特例の適用と関係がありません。同様に老人ホームを購入して所有権を取得してもこの特例の適用があります。以前では終身利用権付きの老人ホームへ入居をした場合は自宅の居住性が失われこの特例を使うことはできませんでした。

無認可・無届の老人ホームへの入居でも特例の適用ありますか?
無認可・無届の老人ホームへの入居の場合はこの特例を適用することはできません。
実際には老人ホームのほとんどが認可・届出がありますが念のため確認しておくと安心です。
市区町村のHPで老人ホームの名称が掲載されているのでそこで確認することができます。

親が老人ホームに入居しても同居は継続しているとみなされますか?
上記のとおり(1)から(3)の条件をすべてみたしていれば、老人ホームに入居しても自宅に居住しているものと扱われます。
例えば・・・
親が老人ホームに入居することになった場合でも、継続して子が住み続けていれば親と同居しているものとして扱われます。
同様に3年家なき子の適用にあたっても親が居住している自宅を相続したもとして取り扱われこの特例の適用を受けることができます。

老人ホームに入居中に自宅を賃貸にだしても大丈夫ですか?
自宅を賃貸にだしてしまうともはや自宅への居住性は認められなくなり、居住用宅地としての小規模宅地の特例は認められなくなります。
しかし貸付用宅地としての小規模宅地との特例は認められる可能性はあります。
一般的に居住用宅地としての特例ほど評価を下げられる幅は大きくありませんが、それでも相続税の納税額を大きく減らせることはできます。

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